相続手続きでは、故人の出生から死亡まで連続した戸籍証明書が必要になることがあります。何通必要かは、相続人の状況と提出先によって異なります。
最初に確認すること
提出先が求める書類の範囲を確認します。金融機関・保険会社・年金機関・法務局では必要書類が異なるため、先に一覧を作ると集め直しを防げます。
出生から死亡までの戸籍
婚姻、転籍、改製などにより戸籍が複数に分かれている場合があります。現在の戸籍から前の本籍地をたどり、必要な戸籍をつなげて取得します。
広域交付と法定相続情報一覧図
戸籍証明書の広域交付を利用できる場合があります。また、法務局の法定相続情報一覧図の写しを使える手続きもあります。対象・請求できる人・利用可否は各窓口へ確認しましょう。
迷ったときは
相続人の範囲が複雑な場合や、古い戸籍の取得に迷う場合は、司法書士など相続に詳しい専門家へ相談すると安心です。
新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談
中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。
この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
