配偶者と死別した後も、残された配偶者が現在の氏を使い続けるか、婚姻前の氏に戻るかは本人が選べます。婚姻前の氏に戻るための届出が「復氏届」です。
復氏届で変わること
復氏届により氏は婚姻前の氏に戻ります。一方、亡くなった配偶者の親族との姻族関係は、復氏届だけでは終了しません。子どもの氏や戸籍については別の手続きが必要になる場合があります。
姻族関係終了届との違い
姻族関係終了届は、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了させるための届出です。復氏届とは目的が異なるため、どちらを行うか、両方を行うかはご本人の事情に応じて検討します。
手続き前の確認
届出先・必要書類・戸籍の扱いは状況で異なります。現在の本籍地または所在地の市区町村に事前確認し、年金・保険・不動産・金融機関など氏名変更が必要な手続きも一覧にして進めましょう。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
