中本葬祭ブログ

生前贈与の基本|年間110万円と相続前贈与の注意点

暦年課税では、その年に受けた贈与の合計から年間110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。贈与者ごとではなく、受贈者一人当たりの年間合計で判断します。

贈与を成立させる

贈与者と受贈者の合意が必要です。贈与契約書を作り、振込記録を残し、受贈者が通帳や印鑑を管理します。名義だけ変更して贈与者が管理し続けると、名義預金と判断される可能性があります。

110万円以下でも注意すること

毎年同じ日に同額を贈る契約を最初からまとめて約束すると、定期金給付として扱われる可能性があります。各年の贈与意思と記録を残します。

相続開始前の加算

令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与は、相続開始前7年以内が相続税の加算対象となる制度へ移行しています。経過措置や加算対象者があるため個別確認が必要です。

不動産の贈与

贈与税だけでなく、登録免許税、不動産取得税、登記費用、将来の譲渡所得に影響します。

国税庁の贈与税案内 国税庁の相続前贈与加算案内

まとめ

生前贈与は税額だけでなく、契約、管理、相続時の加算まで確認し、税理士へ相談してください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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