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一家の家計を支える収入を得ていた方が亡くなった場合、残された家族は受給条件を満たせば遺族年金を受給する事が出来ます。しかし、受給のための要件や、そもそも遺族年金についてどういったものであるのかがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「遺族年金の内容などについて」ご紹介させて頂きます。
遺族年金について
一家の生計を支えている方に万が一のことが起こったとき、その後の家族の生活の頼りになるもののひとつとして遺族年金があります。
遺族年金とは、日本の公的年金であり、一口に遺族年金と言いましても
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
上記の2種類の年金があります。亡くなった方が、どの年金に加入していたかによって、
その後に受給出来る年金の種類は変わります。これら二種類の年金に関する特徴について下記にご紹介させて頂きます。
遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に活用できる制度となっています。
子どものいる配偶者や子どもが遺族基礎年金を受け取ることができます。
年金を受給するための要件としては、ご遺族の中に子どもがいるかどうかです。
子どものいない方は支給対象にはなりませんので注意が必要です。
子どものいない配偶者は、大変ですが、それまで働いていなかったとしても自身で収入を確保する必要が出てきます。従ってこの制度は家計を支えていた親がいなくなった場合に、子供の生活を守るための制度といえます。
遺族厚生年金について
遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金です。
厚生年金を適用する事業所に勤務していた場合、国民年金にも自動的に加入しています。
従って、厚生年金に加入していた方のご遺族は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方をもらえる可能性があります。
亡くなった方の収入で生計を維持していた場合に受給できる点については、遺族基礎年金と同じです。
しかし遺族基礎年金と比較しますと、受給できるご遺族の対象が広がります。
妻や子、孫、遺族の年齢によっては夫や父母、祖父母も対象となります。
ただし、30歳未満の妻は5年間のみの給付など、支給の条件は細かくなっております。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 係長 裏東 勢子