中本葬祭ブログ

散骨を検討する場合の基礎知識について

2020/03/18

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の坪田です。

葬儀が終了したあと、ご遺骨を供養する方法として、散骨があります。

散骨は、新しくお墓を購入する費用が掛からず、またお墓を管理する必要がないため

最近では供養の方法として散骨選ぶ方が増えてきています。

そこで今回は「散骨を検討する場合の方法やおおよその費用相場などの基礎知識について」ご紹介させて頂きます。

 

そもそも散骨とは?

自分の死後、どのように見送って欲しいか、1度は考えたことがあると言う方も多いのではないでしょうか。一般的には、霊園に墓地を購入し、そしてお墓を建ててという場合がこれまでは多かったですよね。

しかし、家族がいない、子供が遠方に住んでいてお墓の管理のためだけに帰省させる事になっては申し訳ない・・・といった事で、ならば「散骨」はどうだろうかと思い浮かべる方もいらっしゃるかと思います。

散骨という供養の方法は、日本では今現在まだまだ少数派であり、その手続きや方法について不透明な部分もたくさんあります。今回は散骨に関する概要についてご紹介させていただきます。

散骨の特徴について

散骨は、ご遺体を火葬後、ご遺骨を「粉骨(ふんこつ)」と呼ばれる、所謂、粉状にした後に故人の思い入れのあった場所などに撒くことを言います。故人が亡くなる前、「お墓に入りたくない」「私の遺灰は海に撒いてほしい」という生前からの希望があった場合に、選択される事が多い供養の方法です。

散骨の場合には「埋める」ことはしません。海や山に「撒く」ことで故人を弔うのが、散骨の特徴です。

散骨は違法じゃないの?

散骨を実施するに際して、周りに散骨を経験した人がいないと、本当に散骨をしても法律上問題はないのだろうかと気になる方も多いでしょう。
実は、散骨行為自体を禁止する法律は、2020年の今日現在、日本には存在しません。

ただし、きちんと粉骨せずに遺骨のままで放置した場合には、刑法190条(遺骨遺棄等)に抵触する恐れがあります

刑法190条には、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」とあり、遺骨の状態のままで遺棄することを禁じています。

従って、散骨の際は必ず粉骨し、周囲の迷惑にならないように配慮しながら実行する必要があります。

自治体によっては散骨に関して条例が出ているところもあるため、散骨場所の条例にも注意が必要です。

下記にも詳しくご紹介させて頂いておりますので合わせてご覧になってください。

 

如何だったでしょうか。 本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 坪田 玲子