こんにちは。中本葬祭の裏東です。
葬儀費用は、関連するものまで合わせると、多くの場合数十万円~数百万円かかるといわれています。
葬儀費用の捻出に頭を悩ませる方もいるのではないでしょうか。葬儀費用の支払いは、故人の遺産から支払うことも可能です。また、葬儀費用は相続税の債務控除の対象となっておりますので、覚えておいて頂ければと思います。ただし、葬儀に関する費用全てがというわけではなく、葬儀費用には控除対象外となるものもありますので注意が必要です。そこで今回は、葬儀費用で相続税の控除対象になるものと控除対象外になるものについてご紹介させて頂きます。
葬儀費用は相続財産の控除対象になります
葬儀費用は、葬儀の規模にもよりますが、一般的に数十万円~数百万円かかるケースが多いようです。
葬儀費用を支払う喪主や遺族などに、大きな金銭的負担がかかることになるでしょう。
しかし、故人を送る儀式として葬儀は必要なものです。そのため、葬儀費用は相続税の申告において、控除の対象とされています。
控除申告すれば節税対策になりますが、すべての葬儀費用が控除対象になるのではないことを覚えておいて頂ければと思います。
また、葬儀費用が債務控除として利用できるのは相続税申告のみで、確定申告では控除の対象にならないと言う点についても注意が必要かと思います。
控除対象になる葬儀費用について
前述の通り、葬儀費用は相続税の控除対象です。しっかりと費用を把握して申告を行えば相続税の節税につながります。
ここでは、相続税の控除対象となっている費用についてご紹介させて頂きます。
葬儀に直接関係のある費用
葬儀費用には、実にさまざまな費用がありますが、葬儀に直接関係のある費用は相続税の控除対象です。たとえばお通夜や葬儀に直接関係する祭壇や遺影などの費用は、相続税の控除対象内と考えて問題ないでしょう。また、人が亡くなったあとには医師によって死亡診断書が発行されます。死亡診断書は人の死を証明するものです。死亡診断書がなければ、故人の葬儀を執り行うことはできません。そのため、死亡診断書の発行費用も相続税の控除対象になります。
葬儀にかかわる諸費用
お通夜の席や葬儀後には、飲食でおもてなしをする場合もあるでしょう。たとえばお通夜のあとの通夜振るまいや、葬儀のあとに精進落としを執り行う場合に飲食接待費が発生します。これらの飲食代は、葬儀に直接関係ある費用とみなされるので、相続税の控除対象です。葬儀を手伝ってくれた方に感謝の気持ちを示すために心付けを渡す場合もあるでしょう。心付けとして支払った費用も直接葬儀に関係あるとみなされるので、相続税の控除対象です。
遺体や遺骨の移動にかかった費用
人が亡くなったら、遺体を病院や自宅から葬儀場などに搬送しなくてはなりません。遺体がなければ葬儀ができないので、ご遺体の搬送費用も葬儀に関係ある費用とみなされます。同様に、ご遺骨の回送費用も相続税の控除対象です。お布施・御膳料など
僧侶には、葬儀で読経してもらったり、故人に戒名を授けてもらったりします。戒名とは、故人が仏門に入った証として授与される名前です。僧侶やお寺にあるご本尊に感謝を込めて、読経料、戒名料をお渡しします。これらのお布施も相続税控除の対象です。また、僧侶のお迎えにあがらずに式場まで来ていただいたときなどはお車代を渡すことがあるかと思います。お車代や僧侶が会食を辞退した場合に渡す御膳料も相続税の控除対象です。こうしたお布施や御膳料は領収書が出る類の費用ではないため、どのタイミングでいくら、誰に渡したかといったメモを残しておきましょう。
火葬に関する費用
火葬にかかる費用も相続税の控除対象です。火葬にかかった費用の中には、火葬場の利用料だけでなく、葬儀場から火葬場へ移動する際に使用するマイクロバスの料金も含まれます。また、火葬を待つ間に使った飲食費も控除対象となることがあります。
相続税の控除対象にはならない費用について
葬儀費用の中には、相続税の控除対象とならないものもあります。控除対象外のものは債務控除として相続財産価額から差し引くことはできません。
従って控除対象外のものにお金をかけ過ぎると、喪主や遺族の金銭的な負担になる可能性もあるでしょう。ここでは、相続税の控除対象にならない葬儀費用についてご紹介させて頂きます。
御香典返しに関する費用
私達の地域では近年では少なくなってきているものの、かつては葬儀の際には参列者から御香典をいただくことが一般的でした。御香典は所得税において非課税です。また、相続税の申告の対象ではありません。御香典には、弔意を表すだけではなく、ご遺族の急な不幸によって必要になる出費を助ける、助け合いとしての意味合いも含まれています。葬儀費用を負担する喪主にあてるものだと考えるのが一般的です。御香典返しは、喪主がもらった御香典に対しての返礼の品として渡します。御香典自体が相続税の対象ではないため、御香典返しも相続税の控除対象にはならないことを覚えておきましょう。
お墓の購入費用
お墓の購入費用も相続税の控除の対象にはなりません。お墓の購入はもともと非課税で、不動産取得税をはじめとする税金の対象にはならないからです。厳密には、墓地の不動産を購入しているわけではなく、あくまでも使用権を購入するという形になります。また、お墓の購入は葬儀とは直接関係ないとされています。従って、もしお墓を新しく用意する計画であれば、生前にお墓を購入したほうが相続税の課税対象とならないので節税につながるでしょう。
法事に関する費用
葬儀が終わったあとは、四十九日の法事や納骨法要などを執り行います。法事や法要も葬儀には直接関係ないとされていますので相続税の控除対象外です。御遺体の解剖にかかった費用
故人が死亡した原因が分からなかったり、死因に事件性があると疑われたりすることもあるでしょう。その場合、遺体を解剖して原因を突き止める必要があります。遺体の解剖は、すべての遺体に必要なものではありません。また、葬儀に直接関係ないものとみなされます。そのため、解剖にかかる費用は相続税の控除対象にはなりません。
本日は以上です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 係長 裏東 勢子