こんにちは。中本葬祭の汐﨑です。
私たちの生活の中には様々な税金がありますが、今回は住民税についてのお話です。
住民税とは、行政サービスの運営をまかなうために徴収される地方税の一種です。暮らしている地域や収入によって納める税金の額は異なりますよね。
故人の葬儀が終わり、しばらくしたのちに役所から住民税の納付書が届く場合があります。
すでに亡くなった方に関することなので、何かの間違いなのではと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは間違いではないのです。
それでは亡くなった方の住民税はどのような扱いになるのかと疑問を抱いたことのある方も多いかと存じます。
今回は、亡くなった方の住民税は誰がどのように納付しなくてはならないのかについてご紹介させて頂きます。
故人の住民税について
故人の住民税は、前年の所得が一定以上ある人は納税義務があり、所得額に応じて課税される金額が決まります。
毎年1月1日の状況によって課税されるため、1月1日に生存されている方には納税義務が生じます。
つまり亡くなった方については、1月1日以前に亡くなっているときには納税義務が生じず、2日以降に亡くなったときには納税義務が生じることになります。
故人の住民税は誰が納税するの?
亡くなった方の住民税は、相続人が納税することになります。
これは、故人の遺産を正式に引き継いだ方に納める義務があり、原則として回避することはできません。
遺産を相続すると聞くと、一般的に現金や土地などのプラスの資産を引き継ぐイメージがありますが、実は借金などの負の遺産も相続することになります。
故人の住民税についても、負の遺産として相続するため、納税義務が生じるのです。
本日は以上です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/施行部 汐﨑 剣児