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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の山下です。
身近な方が亡くなった後の手続きについて、複雑で非常に煩雑なイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
役所への死亡届の提出や、提出後に戸籍謄本はどうなるのかなど、分からないことがたくさんあると、とても不安な気持ちになりますよね。
そこで今回は、死亡届の提出に関して知っておくべきことや戸籍謄本の手続きなどについてご紹介させて頂きます。
死亡届を提出したら戸籍謄本ってどうなるの?
死亡届を提出すると戸籍謄本にお亡くなりになった事が反映されます。戸籍謄本とは公的に管理されている書類で、死後に関わらず私たちの生活の中におけるさまざまな公的手続きに必要です。お亡くなりになった後の手続きをトラブルなく進めるために、以下の記事をご参考にしていただき、戸籍謄本についてご理解を深めて頂ければと思います。
戸籍謄本について
戸籍とは個人の親族的身分を明らかにするための公文書となります。戸籍謄本は、戸籍の原本の写しになります。
その内容は、夫婦と未婚の子どもで構成され、各人の名前や生年月日・出生地・死亡日などの情報が記載されます。
お亡くなりになったときは、死亡届を提出して死亡した事実を戸籍情報に反映させる必要があります。
また、在籍する人がいない状態の場合は、除籍の手続きを取る必要があります。
現在では、戸籍の情報を自治体がデータで管理されるようになったため、戸籍謄本から「戸籍全部事項証明書」とその名称が変更されています。
死亡届が受理された後に死亡事項が反映されます
死亡届を役所に提出することで、死亡された旨が記載された状態の戸籍謄本や除籍謄本が取れるようになります。
死亡届を自治体が受理した後1週間程度で戸籍に「除籍」と記載され、死亡事項が戸籍謄本に反映されます。同時に住民票は抹消となります。
本籍地と死亡届の提出地が異なる場合は、場合によっては完了までに1週間以上かかることも覚えておいて頂ければと思います。
お亡くなりになった後、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更や解約など、必要な手続きがたくさんあります。
これらすべての手続きで除籍の記載がある戸籍謄本または除籍謄本が必要です。最初に死亡届を提出しないと、亡くなった後の手続きを進めることができません。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いって何?
言葉が似ている戸籍謄本と戸籍抄本ですが、違いは記載される情報が全員か一部かということです。どちらも戸籍をコピーしたもので、身分事項の内容である事に違いはありません。
戸籍抄本は戸籍の一部となる個人単位での情報が記載されています。データが管理化されてからは、戸籍抄本の名称は「戸籍個人事項証明書」に変更となりました。
なお、記載されているのがひとりであった場合、ひとりでもすべての情報となるため、戸籍謄本となります。
戸籍謄本の前にまずは死亡届の提出が必要です
戸籍謄本の手続きの前に、まずは死亡届の手続きが順序としましては先になります。死亡届を提出しないと火葬・埋葬をすることができません。
また、死亡届の提出期限や提出先にも注意する必要があります。死亡届を提出しなければ火葬・埋葬ができない理由と、提出期限や提出先についてご紹介させて頂きます。
死亡届の提出がないと火葬ができません
死亡届を提出しないと、火葬・埋葬を行うことができません。火葬・埋葬を行う際には、「火葬許可証」および「埋葬許可証」が必要です。
各許可証は一般的に死亡届を提出すると同時に申請して発行されることが多く、火葬・納骨の際に必ず必要です。納骨のときまで紛失しないように気をつけましょう。
死亡届の提出や各許可証の申請手続きは、私たち中本葬祭が代行させて頂きます。ただし場合によりご家族が行うことも考えられます。
死亡届や火葬・埋葬許可証の手続きについて、一連の流れや必要書類などを把握しておくと安心です。
死亡届の提出には期限があります
死亡届は、亡くなった事実を知った日から7日以内と提出期限が決まっています。
もし国外で亡くなった場合には3か月以内が提出期限となります。近年では増加してきています孤独死などで、亡くなってしばらくしてから事実を知ることも珍しくなくなってきています。
その場合は、亡くなった事実を把握した日を1日目として期限までに死亡届を提出しなければなりません。
期限は戸籍法で決められているため、必ず守らなければなりません。もし期限を過ぎると、5万円以下の過料が処せられることもあります。
前述したように、火葬・埋葬には死亡届の提出が必ず必要です。期限ギリギリまでご遺体を安置しておくのは故人にとって不憫なことなので、なるべく早く提出しましょう。
なお、一部を除き多くの区役所では、休日夜間に関係なく24時間死亡届の提出を受け付けています。
休日や夜間の場合、死亡届を預かって火葬許可証などは後日交付となるケースが多いです。
もし期限の最終日が閉庁日で死亡届を受理されなかった場合は、次の開庁日が提出期限となります。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/環境保全課 係長 山下 浩司