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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。
もし家族が亡くなった時には、お葬式をして火葬し、ご遺骨を墓地や納骨堂に納めることになりますが、
火葬や納骨の際には「火葬許可証」という書類が必要になるのをご存知でしょうか。
そこで今回は、こちらの火葬許可証についてや万が一火葬許可証を紛失してしまった場合にはどのようにすれば良いかについてもご紹介させて頂きます。
火葬許可証や火葬に関する法律の定めなどについて
火葬許可証とは、市区町村役場で発行される、亡くなった方のご遺体を火葬する事に対する許可を証明する書類です。
火葬場に到着した際には、まずこちらの書類の提出を求められます。無い場合には火葬してもらう事が出来ません。
また、火葬に関する法律についてですが、現在の日本の法律では、必ずしも火葬することを義務付けているわけではなく、あくまで推奨されているのみで、土葬も認められています。
ただし、現在ではお亡くなりになった方の9割以上が火葬になっています。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出しなくてはなりませんが、火葬についてはいつまでに行わなければならないという定めはありません。
ただし、葬儀の日に火葬するのが一般的になっているので、火葬許可申請書は死亡届と同時に提出するのが通例となっています。
また、死後24時間経過してからでないと火葬できないことが、法律で定められています。
火葬許可証が発行されるまでの流れ
市区町村役場の窓口に死亡届を提出するのと同時に、火葬(埋葬)許可申請書を提出して手続きを行います。
火葬許可申請書には、故人の本籍地、現住所、火葬場所在地などを記入する様式となっています。
書類に不備が無ければその場で火葬(埋葬)許可証が発行されますので受け取り、火葬の日まで大切に保管しておきましょう。
死亡届の提出と火葬許可申請の手続きは、私たち中本葬祭が書類提出の代行をさせて頂いておりますのでご安心下さいませ。
火葬当日の対応について
火葬当日は、市区町村役場で発行された火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出する必要があります。忘れないように持参しましょう。
火葬が済み、収骨(お骨あげ)が終了した後に、火葬許可証には火葬執行済の印が押されます。そして、ご遺骨を納めたお骨箱と一緒にご遺族に返されますので、忘れずに受け取るようにしましょう。この書類は後に納骨の際に必要な書類ですので、紛失しませんように大切に保管しておきましょう。
もし、火葬許可証を紛失してしまった場合には
お墓の準備が整っていない場合や、それぞれの事情がある場合などは納骨を行う時期が数年後などになる場合もあります。
一周忌や三回忌などの年忌法要のタイミングに合わせて納骨を行うケースもあります。
火葬から時間が経つと、書類の存在自体を忘れてしまったり、どこに書類を保管しているのかわからなくなったりしてしまうこともありますが、
納骨の際には必ず必要になるので、大切に管理しておくようにしましょう。
万が一のことを考えて、コピーをとっておくのも一つの方法と言えます。
それでも万が一、火葬執行済の印が押された火葬許可証(=埋葬許可証)をなくしてしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった自治体に、再発行を申請することが可能です。
5年以内であれば、火葬許可申請をしたときの控えが市区町村役場に残されているので、比較的スムーズに対応してもらえます。
ただし、5年以上経過している場合は、対応してもらえないこともあるので、火葬場から返された火葬許可証は紛失しませんよう、大切に保管しておきましょう。
お葬式に関するマナーや疑問点、家族葬に関するご質問やご相談などもお気軽に中本葬祭までお寄せ下さい。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵