中本葬祭ブログ

身寄りが無い場合における老後リスクと対処法について

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。

独身貴族などと形容されるように、若いうちの独身はとても楽しいものですが、独身のまま高齢を迎えた場合には、さまざまな老後リスクもつきものです。

一例を挙げますと、万が一認知症になってしまった場合や、自分が亡くなったときの財産であったり、現在、特に社会問題にもなっている孤独死の危険性や自身の葬儀についてなど、問題は山積みと言って差し支えないかと思います。

そこで今回は、身寄りが無い場合における老後のリスクとこれらの対処法についてご紹介させて頂きます。

もしかしたらこちらをご覧の方の中には「老後の生活なんて、今は想像もつかない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、将来起こりうるリスクをしっかりと知っておく事で、その対処法も見えてくるかもしれません。

身寄りがない方の老後におけるリスクについて

身寄りがないと一口に言いましても、生涯独身であったという理由だけではないかと思います。

両親はもちろん、夫や妻が先に亡くなってしまったり、兄弟や親戚がいなかったりなどと言った理由から、最近はひとりで暮らす高齢者が急増しています。

また、近年は子どもの世帯が実家に帰省しなかったり、就職や進学を機に家を出て行ったりというケースも多くなりました。このような時代の流れも、身寄りがない高齢者の急増につながっていると言えるでしょう。

ここでは、高齢者の孤独死や身寄りがない人が老後を迎えたときに起こりうるリスクについてご紹介させて頂きます。

認知症になる可能性が考えられます

もし、認知症で判断力が低下した場合、一般的には、【成年後見制度】により、自身の財産管理は4親等内の親戚によって行われます。信頼できる親戚に管理を一任することで、老後、または亡くなった後も、自身の財産は正当に守られるのです。
しかし、そもそも親戚と呼べる身寄りがいない場合には、財産の管理を任せることはできません。これは法律によって定められているため、たとえ近隣の方や友人がそれに気付いていたとしても、財産を管理する権利をもつことは出来ません。気付いた方は、時に役所に申し出たり、親族を探してくれたりする場合もありますが、それではかなりの時間がかかってしまいます。
財産の管理をきちんとできていないと、自身に必要な介護サービスはもちろん、基本的な生活を送ることも難しくなってくるでしょう。

身元保証人がいない場合困ることが多いです

高齢者にとって身元保証人とは、以下のような責任を負う人のことをいいます。

・入院する際に必要な費用、老人ホーム入居費用などの経済的な保証人
・もしものことがあった場合の緊急連絡先
・遺品整理や死亡時の身柄引受人

一部例外もありますが、高齢者の経済力を保証する必要があるため、基本的に入院や老人ホームへの入居は、身元保証人がいないと入れないという施設がほとんどです。

そのため、死亡した後のさまざまな手続きはもちろん、高齢になってからの必要なサービスを受けたり、希望する病院に入ったりするためにも、身元保証人は必ずといってもよいほど必要となります。

意図しない財産承継が行われる可能性があります

両親が先立っており、生涯独身で子どももいない場合には、自身の身にもしものことがあった場合には、兄弟姉妹が財産を継承することが法律で定められています。さらに、兄弟姉妹も亡くなっているケースでは、その子どもに財産が行き渡ることになります。

近くに住んでいたり、古くから仲がよかったりという場合であれば、こうした事においても疑問は感じないでしょう。しかし、場合によっては良好な関係を保てていない親戚やお付き合いが全くない親戚もいるかもしれません。そのような場合であっても、法律によって一定の額が相続されてしまうのです。

また、手続きを経て国の財産となることも考えられます。

このように法律によって、自分の意図しない財産継承が行われる可能性は十分に考えられますので、生前にきちんと整理しておくことが大切です。

身寄りがない人が老後を迎える前にやっておきたいこと

判断力が鈍ったり体が動かなくなったりする前の元気なうちに、あらかじめ対策を行っておくことが必要です。以下では、想定されるリスクごとに今からやっておきたい対処法をご紹介させて頂きます。

まずは身近なできることからはじめてみましょう。

任意後見契約を締結する選択肢

認知症になると判断力が次第に著しく低下していきます。何事も判断力が鈍った状態での契約は、詐欺などの被害につながりかねません。このような問題を回避するためには、元気なうちに「任意後見契約」を締結しておくことが大切です。

任意後見人とは、自分の判断力が低下した場合に、日々の生活や契約などに関して判断を促したり支援してくれたりする人物のことをいいます。元気なうちに信頼できる人にこの役割を託しておくことで、意図していない財産管理はもちろん、自身に必要な介護サービスを受けられないといったリスクを回避できるでしょう。

なお、この任意後見人は、弁護士や司法書士などはもちろんですが、国家資格などが無くとも信頼できる友人などに託すことも可能なので、親族がいない方でも安心です。

見守り契約を締結する選択肢

見守り契約とは、任意後見契約を締結・選定し、実際にその役割を開始するまでの期間に、高齢者と面談や通話を通して、本人の健康状態や生活を見守る役割のことをいいます。

見守り係が「そろそろ任意後見を開始したほうがよさそうだな」と判断した場合、任意後見契約が開始される仕組みです。健康状態などが気になってきたら、早めに締結しておくと安心ですね。

身元保証サービスを利用する選択肢

身元保証サービスは、その名のとおり、身元保証人や緊急時の連絡先を代理で立てることで、必要なサービスを受けられるようになるものです。

主に弁護士や司法書士がベースとなっている法人と身元保証サービス専門の法人の2つがあります。

費用や自分が必要とするサービスの内容によって、さまざまな法人のサービスを見極めてみると良いでしょう。

遺言書を書いておく方法もあります

遺言書内で財産の受け渡しについて明確に記しておくことで、自分自身の意図しない財産継承を防ぐことができます。関係が良好な親戚はもちろんですが、本人の意思であれば様々な団体に寄付することも可能です。

また、しばしばあるケースとして信頼できる親戚などに「財産の継承を約束する代わりに、世話をお願いできないか」という契約を結んでおくことで、身寄りがいないという状況を回避できるという事もあります。

ただ、遺言書の作成にはさまざまなルールがあるため、自分だけの判断で「とりあえず書いておけばいい」というものではありません。専門家などの指示に従うことでスムーズに作成できますので、こちらも判断力が確かなうちに、ある程度進めておくと安心です。

 

如何だったでしょうか。

本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵