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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の裏東です。
前回に続き、今回も表題の通り大変な中ではありますが、絶対に忘れないようにしたい葬儀に関する10の手続きの続編になります。今回は、ご訃報があった日から比較的、時間の猶予があるご訃報から三ヶ月~十ヶ月以内に行わなければならない手続きについてご紹介させて頂きます。
3.ご訃報から三ヶ月以内
公共料金などの名義変更や解約
電気や電話等とともに、インターネットや近年ですとアプリに紐付いた課金などについても確認し、そうした契約が残っていた場合には早めに解約手続きを行うようにしましょう。
相続の限定承認や相続放棄手続きなど
故人の財産や負債を把握した上で判断するようにしましょう。
4.ご訃報から四ヶ月以内
準確定申告手続き
故人が公的年金を受けていた場合など、申告が必要な場合には遅れないように申告が必要です。
5.ご訃報から十ヶ月以内
預貯金の解約や名義変更手続き
この手続には、相続人全員の署名・捺印が必要となります。
また、この手続を完了させる前に、遺産分割協議があり、その後にといった流れになります。
また、上記に関連しまして不動産の相続登記や相続税の申告なども同時期までに必要になってくるかと思います。
ご訃報から二年以内に、死亡一時金の申請や葬祭費の受給申請を行うようにしましょう。
今回ご紹介させて頂きました以外におきましても、生命保険の受取申請などにも3年以内(かんぽ生命は5年)など期限があります。重要な手続きほど、これらの期限が長めに定められている事が多いですが、期限を過ぎてしまわないように充分、確認の上に手続きを済ませるようにしましょう。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 係長 裏東 勢子