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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の坪田です。
私たち中本葬祭がお手伝いさせて頂いております、和歌山県新宮市や那智勝浦町、太地町などのお葬式や家族葬を終えた後についてのお話です。
私たちの地方では、比較的持ち家にお住まいの方の比率が高いと言えますよね。
持ち家の所有者である方が亡くなった場合には、不動産も相続手続きが必要になります。
しかし、相続手続きと聞くと非常に大変で何から手を付ければ良いのだろうと悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。そこで今回は相続登記に関して、必要な書類、費用などについてご紹介させて頂きます。
相続登記について
遺産相続が発生した場合、遺産の中に土地や建物といった不動産が含まれている場合があります。
通常、相続人は相続した不動産の所有権の移転としての名義変更を行います。
こちらの手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は、単に名義変更や住所変更登記とは違い、所有権も相続人に移転します。従いまして、司法書士等の専門家にお願いする際には、「名義を変更してください」という形ではなく、「相続登記をお願いします」と伝えるようにしましょう。
相続登記の申請には期限がある?
相続登記の期限は法律で定められていませんので、不動産の所有者名義を亡くなった人のままにしていても、法的に罰せられることはありません。相続に関する手続きの中には、相続放棄の手続きは3か月以内、相続税の申告は10か月以内と、期限が設けられているものもありますので併せてご注意ください。
一方で、相続登記は手続きをしなくても法的に罰せられる事がありません。費用もかかり手続きも複雑なため、放置している方も意外と多いようです。しかし、相続登記をしないまま不動産を放っておくと、後々トラブルが発生することも考えられます。相続登記をしないまま放置しておきますと将来的には必ず何らかの策を講じる必要が発生しますので、早めに行っておくと良いかと思います。
相続登記をしない場合、どんなトラブルが考えられる?
相続登記をせず不動産名義を亡くなった方の名義のままにしておいた場合、どんなトラブルなどが考えられるでしょう。以下にご紹介させて頂きます。
遺産分割協議が困難になります
まず、遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いを言います。
一例として、亡くなったAさんの不動産を相続したBさんが相続登記をしないまま急に亡くなってしまう、といったことも可能性としてゼロとは言い切れません。Bさんが相続登記をしていない場合、本来Aさんの不動産もBさんの遺産として相続するはずだった共同相続人Cさんは、Bさんが相続登記をしていなかった為に、本来Aさんの不動産を相続する権利のあった分も含めて相続登記をしてしまう可能性もあります。
しかし、本来であれば遺産分割協議を行った上で相続登記を行わなければなりませんので、相続登記を行わず放っておくと、遺産分割行儀が難航するのです。
手続きが面倒だからと放っておき、後の相続手続きが非常にややこしくなり、これがきっかけとなり揉め事やトラブルに発展する前に、早めに進めておいた方が良いでしょう。
相続人が認知症になる可能性も無いとは言えません
相続登記をしないまま年月が経つと、相続人自身も年を重ね、病気による寝たきりや認知症になってしまうことも充分にあり得る話です。相続人自身の判断能力が低下してしまうと、遺産分割協議そのものを行うことが難しくなる場合も出てきますので注意しましょう。
不動産相続手続きを行っていないと売却の際、思いがけない出費も
相続登記が行われていない不動産は、必ず売却前に相続登記をしなければ売却する事は出来ません。
不動産売却をする際に相続登記が行われていない事が発覚した場合、売却の話を進めながら相続登記の手続きを行う事になります。そうなると限られた時間内で手続きしなければならないため、丁寧に手続きを進められない事態にもなりかねません。また、相続登記した名義人によっては贈与税がかかってしまうことがありますので注意しましょう。
相続した不動産が差し押さえられる場合もあります
相続人が複数存在する中で遺産分割協議により不動産を相続する人が決まったとしても、相続する権利のある人の中に債務者がいた場合、放置されている不動産は債権者に差し押さえられてしまう場合があります。この場合、不動産の相続人が決まっていたとしても相続できなくなる可能性がありますので注意するようにしましょう。
公的書類の保存期間が経過してしまい、必要書類が揃わない
相続登記には戸籍といった公的書類が必要です。公的書類は保存期間が定められているため、かなり時間が経ってしまうと書類が破棄され、必要書類が揃わないと言った事態にもなりかねません。
必要書類が揃えられない場合、必要以上の書類を揃えなければならなかったり、場合によっては自分名義に登記することができなかったりする事になりかねません。
速やかに相続登記を行っていれば、相続した不動産の売却はもちろん、その不動産を担保に融資を受けたい場合も手続きがスムーズに行えます。相続登記をする理由は、第3者に対してこの不動産の所有者が誰なのかを法的に証明するためです。速やかに相続登記を行い、不動産所有者を明確にしておくことをおすすめします。
相続登記にかかる費用や必要書類について
まず最初に亡くなった方が所有していた不動産を調べます。不動産が自宅のみだった場合、費用としましては2,000円~3,000円程度です。不動産の数が増えると、その分の調査費用が増えていきます。
以下に調査費用の内訳をご紹介させて頂きます。
名寄せ帳(固定資産課税台帳) 1通あたり 300円程度
名寄せ帳とは、相続した不動産に間違いがないことを調査するために取得する書類です。
固定資産課税台帳ともいい、相続した不動産がある市町村役場で取得できます。
複数の市町村に不動産がある場合にはその市町村ごとに名寄せ帳を取得します。
名寄せ帳取得にかかる費用は各市町村役場により異なりますが1通あたり300円程度のようです。
名寄せ帳を取得するにあたり注意する点が2つあります。
1つ目は、名寄せ帳には請求した市町村にある不動産しか表示されないという点です。
そして2つ目は、複数人で共有している不動産がある場合、その不動産は名寄せ帳に表示されない可能性があるということです。
共有の不動産とは、公衆用道路などがこれに当たります。不動産を共有していることが明確な場合、あらかじめ窓口で申し出ておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。
固定資産評価証明書不動産1件につき数百円程度
固定資産評価証明書は、不動産の評価額を調査する際必要となる書類です。
費用は地域により異なりますが、不動産1件につき数百円程度です
。名寄せ帳同様、相続した不動産のある市町村役場にて取得できます。
登記事項証明書1通あたり600円程度
登記事項証明書は、相続した不動産の権利関係を調査するために取得します。
1通あたり600円程度です。不動産の共有者がいないか、抵当権などの担保がついてないかなどを調べることができます。お住まいの近くにある法務局で取得可能です。
相続登記に必要な書類にかかる費用
相続登記にはさまざまな書類が必要となります。住民票や戸籍謄本等も必要書類の一つです。
相続人の人数により書類を取得するための費用も変わってきますが、総額1万円~3万円程度になることが多いようです。
相続登記に必要な書類と費用(内訳)亡くなった方の書類と費用
- 出生から死亡にいたるまでの一連の戸籍謄本等 : 1通 450円~750円程度
- 亡くなった方の住民票の除票 : 1通 200円~450円程度
相続する方の書類と費用
- 相続人全員の戸籍謄本 : 1通 450円程度
- 不動産を相続する人の住民票 : 1通 450円程度
- 相続人全員の印鑑証明 : 1通 300円程度
共通の費用
- 送料 : 1通 500円程度
※往復分が必要となります。
相続人全員の印鑑証明を除くすべての書類は、司法書士に頼むことができます。仕事や遠方に住んでいるなどといった事情で書類を取得することが難しい人は、司法書士に代行してもらうのもよいでしょう。
法務局に申請する際に必要な登録免許税
相続登記を法務局に申請する際、「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。登録免許税の計算方法は以下の通りです。
【 登録免許税 = 固定資産評価額(固定資産税評価証明書内に記載) × 0.4% 】
例)固定資産評価額 2,000万円の土地の登録免許税
固定資産評価額 2,000万円 × 0.4% = 登録免許税 8万円
相続登記を司法書士に頼む時にかかる費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、登録免許税や戸籍謄本取得といった相続登記にかかる実費部分のほか、別途司法書士への報酬が必要となります。
報酬は不動産の数や評価額、相続人の人数、地域性、司法書士事務所など、依頼内容により異なってきます。
詳しい金額を確認したい場合は、あらかじめ司法書士に相談しましょう。
如何だったでしょうか。
本日は以上です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 坪田 玲子