こんにちは。 中本葬祭の内村です。
たとえ兄弟間であっても、やはりトラブルの種になってしまうのはお金に関することであるのが多いです。
ですので、葬儀費用を含めた遺産分割協議をする場合には、まずトラブルを避けることを考えましょう。
たとえいくら血がつながっていても、お金が関わると、人は簡単に変わることがあるからです。
重要なのは、費用の負担をどうするかについては特別な決まりがなく、人によってはそれぞれ考え方が異なります。
後でもめることも考えて、事前に避けるコツを以下にご紹介させて頂きますのでご参考にして頂ければ幸いです。
予め費用の負担割合について話し合っておきましょう
可能ならば予め葬儀費用についての負担割合をはっきりと決めておけば、トラブルを避けることができます。
葬儀費用に関する部分、お寺様などへのお布施に関する部分、仏壇や墓地・墓石などに関する部分、その後の法要や法要後の飲食接待費に関する部分など
葬儀後もしばらくは何かと出費のかさむ事があります。
こうした部分の費用負担割合についてしっかりと話し合っておくようにしましょう。
葬儀の内容や費用について事前に話し合っておきましょう
葬儀の内容や費用について兄弟間で理解し合っておけば、トラブル回避に役立ちます。
事前の協議が十分に行われていない場合は、その後の遺産分割協議の際に、もめてしまうケースが多くあるようです。
葬儀の内容や費用などについては、個人によってさまざまな価値観や考え方があるので、事前に協議しておくと良いでしょう。
葬儀は亡くなられてから落ち着く暇もなく行われるため、亡くなってからでは、兄弟同士で十分な話し合いができないことがほとんどではないかと思います。
そのため、最近では死後にトラブルとならないように、前もって事前に相談に来られる方が増えています。ご相談はもちろん、無料ですしご遠慮無く中本葬祭にお問い合わせ下さい。
そして、もしものときのために備えておきましょう。
兄弟間で御香典の金額を開示しましょう
葬儀費用や香典の金額を兄弟間で開示して折半することで、公平な形になりトラブルを回避できます。
解決方法としては、費用の負担について葬儀代から香典収入分を引いて、不足している代金を兄弟間の事前の取り決めに従って負担するという方法が考えられます。
また、代金の総額や内訳については領収証を取っておき、必要に応じて開示できるようにしておくと良いでしょう。
また、御香典については後々のトラブルを避けるために、金額の確認作業を複数人でするとよいでしょう。
銀行の預貯金から葬儀費用の為の払い戻しを受ける
2019年7月1日の民法の法改正によって、故人の銀行口座から葬儀費用を直接請求できるようになりました。
これまでは、相続人が認める同意を得なければ、預貯金を引き出せないという非常に面倒なものでしたが、ほかの相続人の承諾を得なくても一定の金額の範疇であれば、故人の銀行口座から預貯金を引き出すことが可能です。
引き出しが可能な上限額は債務者である銀行ごとに150万円です。
預金を引き出すには、どのような書類が必要となるのかは金融機関によって異なりますので、この制度の利用を検討される場合には、金融機関に事前に確認しておようにしましょう。
本日は以上です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵