中本葬祭ブログ

埋葬料って何?葬儀後に貰えるお金について

こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®

家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地

紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。

葬儀費用の一部は、申請すれば埋葬料(まいそうりょう)として返って来るお金があるのをご存知でしょうか。お葬式や埋葬、法要、遺品整理など何かと出費がかさむ中で、少しでもお金が返ってくるのはありがたいことですよね。
そして、この埋葬料は一体どこから返ってくる(支給される)のかと言いますと、亡くなった後に健康保険から支給されます。今回はこちらの「埋葬料」について、葬祭費との違いや埋葬料の申請についてご紹介させて頂きます。

 
 

埋葬料とはどういった内容のお金なの?

健康保険から支給されるお金のひとつに「埋葬料」があります。

何かと出費がかさむお葬式の費用についてその一部を健康保険が負担する仕組みとなっています。
埋葬料が支給されるには条件があります。その条件とは、故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合、あるいは全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合の2つです。

また、被保険者以外が亡くなった場合も支給されるものもあります。被保険者が扶養していた家族が亡くなった場合は、「家族埋葬料」という名称で支給されます。被保険者が資格喪失した場合であっても、3か月以内であれば申請可能です。支給される額は「埋葬料」・「家族埋葬料」ともに、埋葬にかかった費用のうち、5万円を上限として定められています。

上記の通り、埋葬料や家族埋葬料は、被保険者あるいは被保険者が扶養していた家族の死亡が確認されたときに支給されるお金です。お葬式をしていない、する予定がない場合でも申請できます。

注意して頂きたい点としましては、こうしたお金は自動的に支給されるものではありません

申請をしてはじめて支給されるものなので、期限内に申請する必要があります。

埋葬料と葬祭費は何が違うの?

埋葬料と同じような内容のお金が支給されるものに「葬祭費」というものがあります。こちらも、葬儀にかかった費用の一部が支給されるものですが、葬祭費とは故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合に適用されるものです。
故人が後期高齢者医療制度の加入者だった場合も、同様に葬祭費が支給されます。葬祭費の支給される金額は1~7万円前後と市区町村により違いがあります。


つまり、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」を申請できると理解しておいて頂ければと思います。

埋葬料や葬祭費に関する注意点について

埋葬料や葬祭費は、申請しなければ受け取る事が出来ないお金です。申請するには期限があり、申請できる人も限りがありますので、申請人として該当する人は期限内に忘れずに手続きをするようにしましょう。申請に必要な書類等も事前に確認しておきましょう。

埋葬料や葬祭費の申請方法とは

埋葬料を申請する権利を持つのは、被保険者に生計を維持されていた家族、かつ埋葬を行った人です。
申請の際には、健康保険埋葬料(費)支給申請書という書類が必要です。記入済の書類に健康保険証、埋葬許可証あるいは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請しましょう。

葬祭費の場合は、必要になる書類と申請先が異なります。国民健康保険葬祭費支給申請書という書類を用意し、これに国民健康保険証と葬儀費用の領収書などを添えて、住所地の市区町村役場に申請します。

また、国民健康保険の場合は、資格喪失の手続きをして健康保険証を返却する必要があり、そのために葬儀後に役場を訪れることになりますから、そのタイミングで一緒に手続きをされますと良いでしょう。

埋葬料や葬祭費の申請期限について

埋葬料や葬祭費の申請には期限があります。

基本は「2年」という区切りですが、その基準点が、埋葬料と葬祭費では異なりますので、注意が必要です。

埋葬料の申請期限は「死亡日の翌日から2年以内」、葬儀費の申請期限は「葬儀の日から2年以内」と異なっています。
お葬式を終えた後は何かと慌ただしいですが、出来る限り覚えているうちに、早目に申請手続きを済ませるようにしましょう。

如何だったでしょうか。

本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵