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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の山下です。
葬儀が終わった後、遺言や相続関係、生命保険や遺族年金の請求、様々な故人名義の名義変更などの手続きを行う際には、
その内容により故人のみ、または故人と相続人全員分の戸籍謄本が必要となります。
そこで今回は具体的に「故人の戸籍謄本が必要になるケースについて」どのようなケースで必要となるかをご紹介させて頂きます。
遺言や相続、生命保険金の請求について
遺言書がある場合には、検認(家庭裁判所が遺言書の存在や内容の確認、調査をする手続きを言います)の作業において
故人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に提出することが求められます。
相続人の中に亡くなった方がいる場合にも、その方の戸籍謄本を用意します。
また、公証役場で公証人が作成した遺言公正証書は、戸籍謄本を準備する必要はありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には検認が必要となりますので、戸籍謄本を準備しましょう。
相続税の申告・納税が必要なときは、故人と相続人全員の戸籍謄本が必要です。故人の住所を管轄する税務署に亡くなった翌日から10か月以内に提出しましょう。
ほかにも申告書や住民票など、複数の書類が必要です。事前に税務署や国税庁のホームページなどで確認しておき、何度も足を運ばなければならなくなったといった事のないようにしましょう。
生命保険の死亡保険金請求に必要な証明書については、保険会社により求められる書類が異なります。マイナンバーや免許証などのない場合は、保険金受取人の戸籍謄本(または抄本)の提出を求められる場合があります。また、それ以外にもほかにも複数の書類が必要です。事前に確認して、亡くなった日から3年以内に保険会社に提出しましょう。
遺族年金の請求について
遺族が行う年金関係の手続きとして、国民年金の遺族基礎年金請求や寡婦年金請求・厚生年金の遺族厚生年金請求などがあります。
これらに関する手続きの場合は、亡くなった方との続柄・請求者の氏名や生年月日の確認のため、6か月以内に取得した戸籍謄本が必要となります。
上記以外にも故人の年金手帳や死亡診断書のコピー・住民票など、複数の書類の提出が求められます。
必要な書類は手続の内容により変わりますので、事前に確認の上準備し、故人の住所を管轄する年金事務所やお近くの年金相談窓口に提出しましょう。
いずれの場合も必要書類を準備する以前に、請求期限や支給条件などを満たしているかどうかを確認しておくことが第一です。
各種名義変更について
亡くなったあとは、不動産・銀行口座・株式・自動車所有権・固定電話など、さまざまなケースで個人名義で契約してある内容の名義変更が必要になります。
土地や建物のような不動産を相続する場合、登記簿の名義変更を行います。
故人と相続人全員分の戸籍謄本のほか、登記申請書など多くの書類が必要です。
必要な書類をすべて揃えたら、相続確定後になるべく早く法務局に提出しましょう。
故人の銀行口座は、相続が確定して名義変更手続きが完了するまで凍結され、利用することができません。
相続確定後、なるべく早く手続きを開始しましょう。故人、および相続人全員の戸籍謄本を用意します。名義変更依頼書や通帳など、ほかにも複数の書類が必要です。
株式も、亡くなってからすぐ売買できなくなります。相続人が確定しましたら早めに名義変更をしましょう。戸籍謄本は故人と相続人全員分が必要です。
故人が自動車を所有していた場合には、所有権を相続人に名義変更しましょう。故人と相続人全員分の戸籍謄本やそのほかの書類を用意して、相続確定後15日以内に運輸支局に提出します。
故人の自宅に固定電話がある場合も名義変更を忘れず行いましょう。場合により、前述した以外にも様々な名義変更の手続きが必要になります。
必要書類や提出期限を事前によく確認することが大切です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/環境保全課 係長 山下 浩司