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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の汐﨑です。
葬儀の手続きとして、遺言や相続に関する事柄、生命保険や遺族年金の請求の際や、様々な個人名義における契約の名義変更などの手続きを行う際には、
故人のみ、または故人と相続人全員分の戸籍謄本が必要となります。
そこで今回は、「具体的にどのような状況で故人の戸籍謄本が必要となるか」についてご紹介させて頂きます。
遺言の実行・相続・保険金の請求について
遺言書がある場合、検認(家庭裁判所が遺言書の存在や実際の内容の確認、調査をする為の手続き)の作業において、故人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本両方を家庭裁判所に提出することが求められます。相続人の中に亡くなった方がいる場合であっても、その方の戸籍謄本を用意する事が必要です。
遺言公正証書という公証役場で公証人が作成した遺言については、戸籍謄本を準備する必要はありません。
一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合にはいずれも検認が必要となります。故人の戸籍謄本を準備しましょう。
相続税の申告や納税が必要なときは、故人と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。故人の住民票がある地域を管轄する税務署へ、亡くなった翌日から10か月以内に提出しましょう。
ほかにも申告書や住民票など、複数の書類が必要です。事前に税務署や国税庁のホームページなどで確認しておくようにしましょう。
生命保険の死亡保険金請求に必要な証明書は、保険会社により求められる書類が異なります。
マイナンバーや免許証などの身分証明書がない場合には、保険金受取人の戸籍謄本(または抄本)の提出を求められる場合があります。
上記以外にも複数の書類が必要です。確認して、亡くなった日から3年以内に保険会社に提出しましょう。
遺族年金の請求について
遺族が行う年金関係の手続きとして、国民年金の遺族基礎年金請求や寡婦年金請求・厚生年金の遺族厚生年金請求などがあります。
これらの手続きの際は、亡くなった方との続柄・請求者の氏名や生年月日の確認のため、6か月以内に取得した戸籍謄本が必要です。
ほかに故人の年金手帳や死亡診断書のコピー、住民票など、複数の書類の提出が求められます。
必要な書類は請求する年金の内容により変わりますので、予め確認した上で準備して、故人の住民票のある地域を管轄する年金事務所やお近くの年金相談窓口に提出しましょう。
いずれの場合も必要書類を準備する以前に、請求期限や支給条件などを満たしているか、確認しておくようにしましょう。
遺族年金に関しましては、以下の記事も合わせてお読みいただけましたら幸いです。
如何だったでしょうか。 本日は以上です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/施工部 汐﨑 剣児