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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。
今回は、前回の生前贈与に関するお話の続きとなります。
トラブル防止のために贈与契約書を作成しましょう
それでは、生前贈与はどのようにすればいいのか、具体的なやり方についてご紹介させて頂きます。
財産の内容によって異なる部分もありますが、基本的には次の2点が大切です。
- 贈与契約書を作る
- 税金の手続きを忘れず行う
贈与契約書は、作製しておくことで税務署や親族間のトラブル防止につながります。
贈与契約自体は口約束でも成立しますが、贈与の事実を証明するために作っておくことが大切です。
書き方や手続きでは、下記の4点に注意しておきましょう。
- 契約書では、日付や住所、名前は手書きにします。
- 贈与者・受贈者の双方とも、印鑑は実印を押しましょう。
- 受贈者が未成年の場合は、親権者が署名と捺印を行います。
- 必要に応じて必ず税務署で贈与税の申告を行いましょう。
どうしてもわからない場合には税理士さんや弁護士さんに相談を
生前贈与は複雑でわかりにくく、どうやってやればいいかわからないという方も多いかと思います。
自分でやるとなると、基礎控除を正確に計算するだけでも難しく、
本当に節税になっているのか良く解らない場合があります。
「確実に節税をしたい」「不安がある」といった人は、税理士や弁護士に相談するのも一つの方法です。
より効果の高い節税対策を提案してもらえたり、面倒な手続きの一切を任せたりできます。
費用はかかりますが、結果的に「費用以上に節税効果があった」ということもあるでしょう。
初回面談は無料という税理士や弁護士も多くいます。
いくつかの事務所で相談し、その中から信頼できそうな人に依頼すると良いでしょう。
生前贈与の取り分は後々減らすことも可能です
相続トラブルが起こりにくいといわれる生前贈与ですが、それでも全く起こらないわけではありません。
例えば、兄弟のうち、一人だけが多額の生前贈与を受けていたことが発覚したような時は、他の兄弟が不満に思って相続財産で揉めるといったことがあります。
相続人が生前贈与で多くの財産を得ていた場合、遺産分割協議の際に相続財産を減らすことも可能ではあります。しかし、それではかえってますます揉めることに繋がる恐れがあります。
相続に関わるトラブルが起きた場合は、無理に自分たちだけで解決しようとせず、弁護士さんに相談するといいでしょう。
本日は以上です。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵