中本葬祭ブログ

相続と遺言書について

こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。

親や配偶者、兄弟などが亡くなった場合、必ず発生する「相続」

相続とは、被相続人が所有していた不動産や預貯金などを引き継ぐことです。相続をするためには、手続きを行う必要があります。しかし親が亡くなってしまった際、相続に関する手続きは何から手を付けて良いのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回から数回に分けて、相続時に行う必要がある手続きについてご紹介します。

内容を参考にして頂ければ、手続きの期限などを考慮しつつ、相続手続きをきちんと行って頂ける参考になれば幸いです。

また、相続と合わせてご関心も高いと思われる「遺言」ですが、生前に遺言書を作成することで家族以外に財産を引き継ぐことも可能です。遺産相続ができるかどうかは、遺言書の有無やその効力によって左右します。

また、相続と聞くと、現預金や不動産などのプラスの遺産をお考えになる事が多いかと思われますが、相続には負の財産を相続することも含まれます

そのため、事前に対処する方法を知っておけば、予期せぬトラブルを回避できます。

ご自身の身を守るためにも、「相続」について知識を深めておいて頂ければ幸いです。

 
 

 

近親者が亡くなった場合

親や配偶者、兄弟などの近親者が亡くなった場合、確認すべき相続に関する事柄が3つあります。

それは、「相続人を調べる」、「相続財産を調べる」、「遺言書の検認をする」

これら3点です。これらの確認を予めしておかないと、あとで大きなトラブルが発生してしまいます。

なぜなら、前述の通り、生前に遺言書を作成することで家族以外にも財産を相続させることが可能だからです。

後々のトラブルになる前に、確認をしておきましょう。

相続人を調べましょう

相続人は、民法でその順位が定まっています。まず配偶者が常に相続人となります。そして第1順位は子(子が死亡している場合は孫になります)。第2順位は、父母(父母が両方とも死亡している場合は祖父母になります)。第3順位は、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪になります)これらの順です。

相続人が誰になるかを確認する際は、故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本をもとに調べます。取得方法は、直系のご家族が役所でご自身の謄本を取り、故人の戸籍謄本を取得する流れです。もし、役所に出向くことが難しい場合には郵送で取り寄せることもできます。

相続財産を調べましょう

相続財産を正確に調べておかないと、あとになって把握していなかった相続財産が見つかり、改めて手続きをやり直すこといった場合があります。あとから相続財産が発覚した場合は、税務調査を受けて相続税を追加徴収される場合や、最悪の事態としては延滞税や過少申告加算税などが課される場合もあります。

遺産相続には、負の遺産でもある借金も相続に含まれます。これらの確認をせず、そのままにしておくと故人の借金を肩代わりすることにもなるため、出来るだけ早めの手続きが必要です。借金額が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。

遺言書の検認をしましょう

遺言書の存在があった場合には、遺言書は書いてある内容を勝手に見てはならず、家庭裁判所に提出しなければいけません。この手続きの目的は、遺言書の存在を明確にすること、遺言書の偽造を防ぐことです。

具体的には、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造を防止します。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封をする決まりがあります。勝手に開封をすると場合によっては罰則により処罰を受けるので注意が必要です。

 

 

如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵