中本葬祭ブログ

相続手続きで期限が短いものについて

こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®

家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地

紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。

前回に続いて、本日も相続に関するお話の二回目となります。

今回は、相続手続きには様々な手続きがありますが、そうした中でも期限が定められているものについてご紹介させていただきます。悪意はなくとも知らない内に期限切れとなってしまっていたという事のないように、今回の記事が何かのお役に立てれば幸いです。

 
 

 

相続手続きに期限が定められているものについて

相続手続きには、期限が短く定められているものがあります。

1つは、負の財産が多いときに手続きをする場合の相続放棄の手続きです。

そしてもう1つは、準確定申告と呼ばれる故人の所得に関する確定申告です。

ついつい忙しさのあまり見過ごしているとすぐに期限が過ぎてしまい、後々トラブルに繋がる可能性があります。

どちらも相続人が行わなければならないため、早めの確認と手続きを済ませるようにしましょう。

以下に詳しくご紹介させていただきます。

相続放棄について

相続放棄に関する手続きの期限は、相続の開始を知ってから3か月以内となっています。手続き自体は、自分で行うことができます。どうしても手に負えない場合は、弁護士に依頼することも可能です。

ここではどのような場合に、相続放棄したほうが良いのかご説明します。

一方で故人が残した借金を自分で返済していくという選択もできます。しかし現実的には、相続によって大きな損害を被ることを回避するために相続放棄をしたほうが良いでしょう。プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を見比べた結果、相続放棄をする方が良いと判断したならば上記の期限に間に合うように手続きを行いましょう。

所得税の準確定申告について

準確定申告は故人の所得の確定申告で、申告時期は相続を認知してから4か月以内となっています。

この申告は相続人が行う必要があります。また全相続人が行う必要があるため、確定申告付表を用いて全相続人が連署するのが決まりとなっています。

準確定申告の対象は、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得となります。被相続人が3月15日までに亡くなった場合は、その前年の確定申告が行われていなければ前年分の申告も準確定申告として手続きを行うことが必要になります。

 

如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵