中本葬祭ブログ

相続税が発生するときっていつ?

こんにちは。中本葬祭の山下です。

家族がなくなった場合、全て相続税が発生すると心配されている方もいらっしゃるようです。

決して全ての方が相続税が発生し、残されたご遺族が相続税を納付しなければならないと言うわけではありません。

ここでは、相続税が発生するときはどんなときなのかについてご紹介させて頂きます。

相続税がかかるのは基礎控除額を超えたときだけです

遺産を相続すると、無条件に相続税を支払わなくてはならないと心配していらっしゃる方もいるのではないでしょうか。相続税には、基礎控除額が定められています。相続税の支払いが発生するのは、相続した遺産の課税価格が基礎控除額を超えた場合のみです。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

 

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

 

法定相続人とは、一般的に遺産を相続する人のことをいいます。法定相続人が相続放棄をする場合もあるでしょう。その際には、相続放棄はなかったと考え、相続放棄した方も法定相続人に含めます。

相続税を算出してみましょう

自分が相続する遺産に相続税がかかるかどうか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺産は現金だけでなく、預貯金や有価証券など実にさまざまです。

相続する遺産の金額によって相続税は変化するので、どれくらいの相続税を払うことになるのか計算してみましょう。ここでは、相続税の計算方法についてご紹介します。

1.純資産価額を計算する

遺産にかかる相続税を計算するには、最初に純資産価額を計算しなくてはなりません。純資産価額とは、相続する遺産の価格のことです。この額がマイナス価格になった場合は、0円として考えます。純資産価額を算出する計算式は以下のとおりです。純資産価額=相続または遺贈によって取得した財産+みなし相続によって取得した財産-非課税財産+相続時精算課税にかかる贈与財産-債務および葬式費用

 

生前贈与などで相続時精算課税を選択していて、相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税の適用者が相続や遺贈で財産を取得しない場合もあるでしょう。

そのような場合でも、相続時精算課税の適用を受けた財産は、適用者が贈与もしくは遺贈によって取得したものとみなします。贈与されたときの価額で相続税の課税価格にプラスされるので、注意しましょう。

(参考:『国税庁 相続税の計算』)

2.各相続人の課税価格を計算する

相続人は、一般的に複数人いることがほとんどです。純資産価額を算出すれば、相続人ごとに課税価格の計算ができます。相続人ごとの課税価格の計算方法は次のとおりです。相続人ごとの課税価格=純資産価額+相続開始3年以内に受けた贈与財産の価額相続開始3年以内に受けた贈与財産価額とは、相続人が相続開始3年以内に故人から暦年課税にかかる贈与で取得した財産の価額のことをいいます。算出した相続人ごとの課税価格は、1,000円未満は切り捨てして考えましょう。

(参考:『国税庁 相続税の計算』)

3.課税価格の合計から基礎控除額を引く

課税価格の合計金額から基礎控除額を引いたものが、課税遺産の総額になります。課税価格の合計金額が基礎控除額を上回らなければ、相続税を納付する必要はありません。

 

課税遺産の総額=課税価格の合計-基礎控除額課税遺産の総額がプラスとなる場合、課税遺産の総額を法定相続人が民法で定められている法定割合で遺産を分配したと前提して、法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額を計算します。計算式は次のとおりです。ただし、1,000円未満は切り捨てしましょう。法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額=課税遺産総額×法定相続人が民法で定められ法定相続分

次に法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額に税率をかけて、法定相続人それぞれが取得した遺産にかかる税額を算出します。

最後に法定相続人それぞれが取得した金額にかかる税額を合計したものが、相続税の総額です。法定相続人それぞれが取得した相続財産にかかる税額=法定相続人がそれぞれ取得する相続財産の金額×税率(参考:『国税庁 相続税の計算』)

準確定申告とは?控除対象は?

人が亡くなると、それまで故人に入ってきていた収入にも税金がかかります。場合によっては、相続人が亡くなった故人に変わって所得の申告と納税を行わなくてはなりません。これを準確定申告といいます。準確定申告は、全員に必要となるわけではありません。故人が生前確定申告を行っていた場合、準確定申告が必要になると考えましょう。

故人の確定申告

簡単にいうと準確定申告は、故人の確定申告です。通常の確定申告では、1月1日~12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税を算出します。算出した所得と所得税は、翌年2月16日~3月15日の期間内に申告と納税を行わなくてはなりません。

1年の途中で故人が亡くなった場合、1月1日~故人が亡くなるまでに確定した所得とそれにかかる所得税についても申告と納税が必要です。故人の代理として相続人が申告と納税を行うことを準確定申告といいます。

準確定申告が必要なケース

準確定申告はすべての故人に必要というわけではありません。準確定申告の対象期間は、1月1日~故人の死亡日です。それまでに確定していた故人の所得が下記の条件にあてはまる場合、準確定申告を行います。・給与所得が2,000万円を超えていた
・給与所得とは別に20万円以上の収入があった
・事業所所得があった
・不動産所得があった
・400万円以上の収入があった(公的年金などを含む)
・所得が20万円以上あった(公的年金などの雑所得は除く)準確定申告を行うことで、所得税の還付金を受けられます。還付金を受け取れる条件は次のとおりです。・故人が高額医療費を支払っていた
・収入は、給与や年金のみで、源泉徴収が行われていたほかにも、準確定申告が必要なケースがあるかもしれません。不安な場合は、管轄の税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。

準確定申告で控除できるもの

準確定申告では、確定申告と同様に申告すれば所得控除を受けられるものもあります。準確定申告で所得控除が受けられるのは、次のケースです。・医療控除の対象となっているもので、故人が死亡した日までに支払っていた医療費は控除の対象となります。死亡後に相続人が支払った医療費は含みません。

・社会保険料、生命保険料などの保険料も控除の対象です。ただし、対象は故人が亡くなった日までに支払った保険料の金額に限るので、注意しましょう。

・故人の所得金額の合計が38万円以下の場合、扶養控除や配偶者控除の対象です。親族関係や、その親族の年間所得の見積もりなどについては、故人が死亡した日時点の現状で判断されます。配偶者控除額や配偶者特別控除額および、扶養控除額の月割り計算などは行いません。

申告期限・納税期限は4か月以内

準確定申告の申告期限と納税期限は、確定申告とは異なるので注意しましょう。準確定申告の申告期限と納税期限は、故人が亡くなり、相続人が相続開始を知った日の翌日~4か月以内と定められています。

準確定申告は、故人の納税地にある管轄税務署で行わなくてはなりません。遠方に住んでいる場合は申告に時間がかかるので、早めに手続きを行いましょう。

準確定申告の代理は相続人が行います。相続人が複数人いる場合、相続人全員が代理とならなければなりません。相続人全員の氏名や住所、故人との続柄を記入し押印した準確定申告書の付表を添付しましょう。

 

如何だったでしょうか。

本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/施工部 環境保全課 係長 山下 浩司