中本葬祭ブログ

葬儀費用の領収書は保管しておきましょう

こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®

家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地

紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の坪田です。

お葬式の費用を支払った領際に領収書を発行させて頂きます。

これは相続税の申告時に使えるというのはご存知でしょうか。

葬儀の領収書をとっておくと相続税を節税することができるんです。

そこで今回は「葬儀の領収書と税金について」ご紹介させて頂きます。

葬儀費用の領収書は相続税の申告時に必要になります

故人が亡くなった時、故人が財産を持っていれば「遺産相続」という形で財産を相続することになります。

遺産相続をする際には、相続した財産の金額や価値によって「相続税」を納める必要があります。

この時、故人の葬儀にかかった費用は税金の計算から引くことが出来ます。

これを「葬儀費用控除」と言います。

葬儀費用控除を受けるためには、実際の葬儀費用がいくらかかったのか、証拠である「領収書」が必要になります。私たち中本葬祭では、葬儀費用を受け取らせて頂いた際には、改めてご説明させて頂いておりますものの、忘れずに領収書をお受け取りの後、大切に保管をしておいて頂き、申告時に使用していただけたらと思います。

相続税から控除出来る葬儀費用について

ご注意頂きたい点としまして、一口に葬儀費用控除と言っても、葬儀に関わる費用の全てを控除できるわけではありません。

相続税から控除することのできる葬儀費用は「葬儀を行うために必ずかかる費用」のみとなっており、具体的には下記のような費用です。

・遺体や遺骨の運搬にかかった費用
・通夜、葬儀、告別式の実施にかかった費用(飲食接待費含む)
・火葬や埋葬、納骨にかかった費用
・読経料、戒名料、お布施などお寺へお渡しした費用(お布施)
・葬儀の手伝いをしてくれた人への心づけ

葬儀に関わる費用の中でも、御香典返しや墓石・墓地の費用、初七日や一周忌法要の費用などは控除対象とはなりませんのでご注意頂けたらと思います。

御香典は相続税の課税対象にならないの?

頂いた御香典は故人に対してではなく、遺族に対するものであるため相続税の課税対象にはなりません。

また、御香典は考え方によっては臨時の現金収入とみなすこともできます。しかし、葬儀に関わって受け取るお金ですし「お香の代わりに用意したお金」という意味合いのものであるため、余程の高額でない限りは収入とはみなされません。

したがって、常識の範囲内の金額であれば所得税の課税対象とはならず、確定申告をする必要もありません。

相続税から葬儀費用を控除する際の注意点について

相続税申告時に葬式費用控除を行うためには、葬式費用を支払った証拠である領収書が必要になります。

とはいえ、時と場合によっては領収書を貰えない(貰いにくい)場合があります。

例えば、お寺への読経料やお布施などです。

このような領収書をもらうのが難しい葬儀費用については、支払った内容について記載した記録帳でも代用することができます。こうした支払いに関して、支払った日付、内容、金額、支払先などを記載しておきましょう。

相続税の葬儀費用控除に関してもう一ひとつ注意したい事としまして、相続税の申告期間です。

相続税は故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に、申告と一括納付をしなくてはいけません。

葬儀を終えても法要などで何かと慌ただしい日々が続くとは思いますが、期限を過ぎたり、もし申告漏れがあったりすると延滞税や重加算税が発生するので注意しましょう。

如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 坪田 玲子