中本葬祭ブログ

葬儀費用を兄弟で別けて支払う場合のトラブル防止策について

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の財賀です。

あまり考えたくない事ですが、もしも親が亡くなった場合に心配なのが、葬儀費用です。

とくに宗教家にお渡しするお布施は、お葬式当日あるいは翌日にはお寺に払わなければなりません。

従って、事前にお布施のお金を確保しておくと良いでしょう。
こうしたお布施を含めた葬儀費用の支払いについて大きな負担になり、何とか兄弟同士で別けて費用分担ができないだろうかと考えていらっしゃる方に、

「葬儀費用を兄弟で別けて支払う場合のトラブル防止策について」ご紹介させて頂きます。

葬儀費用は誰が支払うべきなの?

葬儀費用は、いったい誰が支払うべきものなのでしょうか。

実は法律上では厳密な規定はなく、喪主を務められた方が支払うことが一般的です。下記に民法の897条を確認しましょう。

引用ここから

(祭祀に関する権利の承継)第八百九十七条 系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規則にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するただし、被相続人の指定。ただし、被相続人の指定にしたがい祖先の祭祀を主宰すべき者があるときはそのものが承継する前項本文の場合において慣習があきらかでないときは、同項の権利を継承するべき者は、家庭裁判所が定める

引用ここまで
 ■引用元:民法 明治二十九年法律第八十九号

この民法897条にあります祖先の祭祀という文言には葬儀も含まれます。祭祀権を継承・所有している方が喪主となるのが最適といって差し支えないでしょう。

どうしても折り合いが付かない場合には、最終的には家庭裁判所に「祭祀継承者」を決定してもらう事になります。

葬儀の費用負担における4つのポイントについて

ここでは、葬儀の費用負担における4つのポイントをご紹介させていただきます。決して少額ではないため、その費用負担の割合や負担先をめぐってトラブルになることもあるかもしれません。

前述させて頂きました通り、基本的には喪主が負担する事が多いですが、必ずそうしなければいけない訳ではなく、相続した財産や御香典を充てることも可能です。

また、協議を行うことで、兄弟で折半することもできます。葬儀費用の費用負担でトラブルにならない為にも、費用の負担について知っておくことは大切なことですね。

1.生前の取り決めが無い場合には喪主が負担

亡くなった方とその子どもが特に葬儀の費用負担について取り決めをしていない場合は、基本的には葬儀費用は、喪主が負担することになります。

故人の相続人や関係者の間で負担について合意がない場合は、お見送りや供養については、それらを主宰した人が負担する事が最適とされています。

つまり、言い換えますと喪主が必ず全額負担をしなければならないというわけではなく、事前に話し合い等で費用負担をどのようにするのかを決めておけば、問題を回避できるのです。

2.相続財産から葬儀費用を支払うことも出来ます

相続した財産を葬儀費用に充てることも可能です。また、相続した財産が確定した段階で、喪主が一時的に立て替えることも可能です。

葬儀はあくまでも死後の契約事項なので、相続分で葬儀を執り行うとトラブルになってしまう可能性もあります。従って、故人の財産から葬儀費用を支払う場合には、相続人全員の同意が必要です。

故人が生前に第三者(例えば私たち中本葬祭)と費用やその規模などについて詳細な契約がなされ、契約にのっとり施行された場合には、相続財産から支払うことが可能です。

死後のことについて同意事項や遺言書があれば、故人の遺志をくみ取って希望どおりに葬送が執り行うこともできるでしょう。

3.頂いた御香典を葬儀費用の支払いに充てることも出来ます

御香典とは、故人の霊前にお供えされるお花やお香の代わりの金品のことです。

突然の不幸と出費に対する助け合いの意味もあります。つまり御香典は葬儀費用を賄う為のものであると言う見方も出来ます。

このことから、葬儀費用を支払う人が御香典を受け取るというのが一般的な考えですし、何より参列者の気持ちをくみ取る形となるでしょう。

話題が逸れてしまいますが、私たち中本葬祭の新宮市や那智勝浦町周辺では、今では葬儀全体の90%以上が御香典はご辞退という流れになっていますが、「時代の流れ」や「風習」という事だけではなく、参列者の「故人の供養の為に自分も何かしてあげたい」という気持ちが汲み取られる形になっていないのが残念なところです。

葬儀をご検討される場合において、御香典の取り扱いについてどのようにするか?というのは地域差もあろうかと存じますが、ご参列の方の「故人の為に自分も何かしてあげたい」とお考えになるお気持ちも理解された上で、ご検討頂ければと思います。

さて、葬儀の費用負担のお話に戻させて頂きます。

喪主が葬儀費用を全額負担する場合、御香典はすべて喪主が受け取ります。兄弟で折半するなら、御香典も兄弟で折半という形になります。

御香典をわけ合うのも面倒と考える方もいるでしょう。頂いた御香典を別けずにそのまま葬儀費用に充てるという方法もありますし、どちらかと言うと別けずにそのまま葬儀費用の支払いに充てるケースのほうが一般的です。

また、葬儀の規模が大きくなれば葬儀費用もそれに比例して高くなりますが、御香典をご辞退された場合に覚えておいて頂きたい重要な事として、御香典をご辞退された、参列者の少ない一日葬を行うよりも、御香典を受け取られた、より参列者の多い一般葬の方が最終的な費用負担額が少なくなる場合がほとんどです。

4.話し合いを行うことで兄弟で葬儀費用を分担し合うことも可能です

葬儀費用の支払いについては喪主が支払うことが基本ですが、葬儀費用の分担を可能にするためには、兄弟間で協議することが必要です。

最近の経済格差で雇用も不安定である中、喪主1人で全額支払うのは、経済的に厳しいという状況もあるでしょう。

皆で葬儀費用を分け合って折半することになった場合には、その負担の割合や内容について話し合いで決めます。

全員で折半するか、年齢や収入に応じて負担の割合を決めるなどさまざまな方法があるので、後々トラブルにならないよう、しっかりと話し合って合意することが必要です。

如何だったでしょうか。 本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/施工部 環境整備課 係長 財賀 幸男