中本葬祭ブログ

遺産相続人が決まったあとの手続きについて

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の内村です。

本日は、相続に関するお話の三回目となります。

今回は遺産相続人が決まったあとの手続きについて、詳しくご紹介させていただきます。

 
 

 

遺産相続人が決まったあとの手続きについて

遺産相続人が決まったあとにやるべきこととしましては、遺産分割協議とお亡くなりになった後、凍結されている故人の銀行口座の解除です。遺産分割協議とは、遺産の分け方を相続人で決める話し合いを言います。

銀行口座の凍結解除の手続きをする必要があるのは、被相続人が死亡したことが銀行に伝わると故人名義の銀行口座が凍結されるため、後日手続きが必要になります。

遺産相続人が決まったあとの遺産分割協議と、凍結されている故人の銀行口座の解除についてご紹介させていただきます。

遺産分割協議をして遺産を分けます

相続人全員が遺言の内容に反対する場合には、相続人の間で話し合いを行い、相続人全員が納得のいく遺産分割を追求することが可能です。遺産を相談して分けることに決まった場合は、遺産分割協議を行います。
この場合、相続人が1人でも欠けた場合は、その協議結果は無効となります。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。もし、相続人に未成年者がいる場合には、その代理人の参加が必須です。協議を終えたあとは遺産分割協議書を作成しておきましょう。

故人の銀行口座凍結解除の手続きを行います

被相続人の口座を凍結する理由は、銀行口座に残っている預貯金はすべて相続財産であり、相続税の課税対象となるためです。相続人の一人が現金を引き出して持ち逃げをしてしまうトラブルなどを回避する目的でもあります。
口座の凍結を解除するためには、書類の提出が必要です。その書類は、遺産分割の方法によって異なります。遺言書の内容通りに分割する場合は遺言書が必要となりますし、遺産分割協議によって分割する場合は遺産分割協議書が必要になります。また、銀行による違いもありますので、念の為、事前に故人とお取引のあった銀行へ確認しておくようにしましょう。

故人の生命保険について

もし、故人が生命保険に加入していた場合には、その契約上の保険金受取人が死亡保険金を受け取ることになります。故人が加入していた生命保険があるか否かを確認して、生命保険に加入した事が発覚した場合にはすみやかに受取手続きをしましょう。保険金を請求できる期限についてもやはり期限があり、死亡から3年以内となっています。
死亡保険金は、遺産相続で分け合う対象にはなりません。また、保険金の受取手続きには、ほかの相続人の同意を得る必要はありません。まずは、保険契約者または保険金受取人から生命保険会社に連絡を入れましょう。

 

如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵