中本葬祭ブログ

新宮市の葬祭費は3万円|申請方法・必要なものを市公式情報で確認

新宮市の総裁費申請について

新宮市の葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり、葬祭を行った場合に3万円が支給される制度です。申請が必要なため、葬儀後に新宮市役所の市民窓口課へ確認してください。

このページは、2026年7月21日に新宮市の公式案内を確認して作成しています。制度や必要書類は変更される場合があるため、申請前に必ず最新の市公式情報をご確認ください。

新宮市の葬祭費はいくらですか

新宮市の公式案内では、次のいずれの場合も支給額は3万円です。

  • 亡くなった方が新宮市の国民健康保険に加入していた場合
  • 亡くなった方が後期高齢者医療制度に加入していた場合

葬祭費は自動的に振り込まれるものではなく、葬祭を行った方による申請が必要です。

申請に必要なもの

新宮市の公式ページに掲載されている主な必要物は次のとおりです。

  • 亡くなった方に交付されていた保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど
  • 葬祭を行った方の振込先が分かる通帳またはキャッシュカードなど
  • 葬祭費支給申請書

個別の事情によって確認事項が生じる場合があります。書類を準備する前に、市民窓口課へ確認すると手戻りを防げます。

申請先と問い合わせ先

新宮市役所 市民窓口課
住所:和歌山県新宮市春日1番1号
電話:0735-23-3347

受付方法や申請期限については、最新の案内を市民窓口課へ直接ご確認ください。

会社の健康保険に加入していた場合

亡くなった方が会社の健康保険に加入していた場合は、新宮市の葬祭費ではなく、加入していた健康保険の埋葬料または埋葬費の対象になる可能性があります。

協会けんぽでは、要件を満たす方に埋葬料として5万円、埋葬料を受け取れる方がいない場合は実際に埋葬を行った方へ上限5万円の範囲で埋葬費が支給されます。健康保険組合などに加入していた場合は、加入先へ確認してください。

よくある質問

家族葬でも申請できますか

新宮市の公式案内は葬儀の規模による区分を設けていません。ただし、支給要件の最終判断は市が行うため、市民窓口課へご確認ください。

火葬のみの場合も対象ですか

葬祭を行ったと認められる範囲は個別の確認が必要です。火葬のみの場合は、申請前に市民窓口課へ確認してください。

葬儀社が申請を代行しますか

申請者ご本人による手続きが基本です。中本葬祭では、葬儀後に必要となる書類についてご案内しています。

公的な確認先

まとめ

新宮市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合の葬祭費は3万円です。申請に必要なものを確認し、市民窓口課で手続きを行ってください。

中本葬祭は創業以来、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町を中心に、年間300件以上の葬儀をお手伝いしています。葬儀後の書類について分からない点がある場合もご相談ください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

中本葬祭(1968年創業)専務。和歌山県新宮市・那智勝浦町・太地町、三重県紀宝町を中心に、家族葬・一日葬・一般葬・火葬式など年間300件以上の葬儀に携わっています。