中本葬祭ブログ

預貯金の相続手続きと必要書類|新宮市の葬儀社が解説

預貯金の相続手続きと必要書類|新宮市の葬儀社が解説

大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中でも様々な手続きに追われます。中でも預貯金の相続手続きは、銀行口座の凍結という問題に直面し、「葬儀費用が引き出せない」「公共料金の引き落としが止まってしまった」といった不安を抱える方が少なくありません。私たち中本葬祭は新宮市で1968年の創業以来、年間300件以上のご葬儀をお手伝いする中で、多くのご遺族から相続手続きに関するご相談をいただいてまいりました。この記事では、預貯金の相続手続きの流れと必要書類、そして新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町での実情について、2026年時点の情報をもとに分かりやすくご説明いたします。

預貯金の相続手続きとは?基本的な流れを理解する

口座名義人が亡くなると、銀行が口座名義人の死亡を確認したとき、口座が凍結されます。口座凍結とは銀行口座から現金の引き出し、振込など各種取引が一切できなくなる状態です。これは相続財産を確定させ、相続人間のトラブルを防ぐための措置であり、銀行は即座に亡くなられた方の口座を凍結します。

預貯金の相続手続きは、預け入れをしている金融機関ごとに必要です。亡くなった人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの金融機関で手続きをしなければなりません。手続きの基本的な流れは以下のとおりです。

まず、預貯金口座の名義人が亡くなったことを、銀行や信用金庫などの金融機関に連絡しましょう。銀行に連絡し、手続きを開始します(電話 or 窓口どちらでも可)。銀行が、必要書類と手続きの流れを案内してくれます。

次に、必要な書類を準備します。必要書類は、預金相続の手続きをスムーズに行う大きなポイントとなります。遺言書の有無など、その状況によって準備すべき書類が異なるからです。遺言書がない場合は、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍+相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・実印が必要です。遺言書がある場合は、財産を受け取る人(受遺者)の書類があれば手続き可能(相続人全員の書類は原則不要)となります。

書類を揃えて金融機関に提出すると、おおむね2週間程度で相続人の口座へ残高が払い出されます。すべての書類が揃った状態で、金融機関での手続をする場合、手続完了まで1金融機関当たり2週間から4週間かかります。金融機関によって所要期間は異なりますので、余裕を持った準備が大切です。

口座凍結解除と必要書類|状況別に詳しく解説

預貯金の相続手続きで最も重要なのが、必要書類の準備です。遺言書の有無など、その状況によって準備すべき書類が異なるからです。ここでは、2026年時点での一般的な必要書類をご紹介します。

遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書が必要)、亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本、財産を受け取る方の印鑑証明書、各金融機関所定の相続手続依頼書などです。遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なりますので、まずは金融機関にご相談されることをお勧めします。

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を受け取るか決めた場合に作成するのが遺産分割協議書です。この場合、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)、各金融機関所定の相続手続依頼書が必要になります。

遺言書も遺産分割協議書もない場合
法定相続分で分割する場合や、相続人が一人の場合などが該当します。必要書類は遺産分割協議書がある場合とほぼ同様ですが、遺産分割協議書の代わりに金融機関所定の同意書等に相続人全員が署名・押印することが一般的です。

複数の銀行がある場合は戸籍謄本や印鑑証明などの書類は、手続き後に返却されるため使い回し可能です。なお書類集めを楽にするには法務局で取得できる「法定相続情報一覧図」がおすすめです。戸籍一式の代わりとして利用できて何部でも無料で発行できるため、複数銀行の手続きが一気に進みます。

なお、口座凍結が解除される前でも、以下のいずれか低い金額までは、各相続人が単独で払い戻しを受けることができます。相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分(ただし上限150万円)という制度がありますので、葬儀費用などで急にお金が必要な場合は金融機関にご相談ください。

預貯金相続手続きにかかる費用と期限

預貯金の相続手続きそのものに、金融機関への手数料はかかりません。ただし、必要書類を取得するための実費は発生します。2026年時点では、戸籍謄本1通につき450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円、印鑑証明書は1通200〜400円程度(自治体により異なる)が一般的です。

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めると、本籍地を何度か移されている場合は数千円から1万円程度の実費がかかることもあります。法定相続情報一覧図を法務局で取得する場合は無料ですが、やはり元となる戸籍謄本の取得費用は必要です。

預貯金の相続は実費があまりかからず、代行をご依頼された場合はほとんどが専門家に支払う手数料です。専門家ごとに独自の基準を定めており、他の手続きと比べ専門家ごとの金額の差が大きいのが現状です。司法書士や行政書士に依頼される場合は、1金融機関あたり3万円〜5万円程度が相場とされていますが、代行をご依頼される際はできるだけ複数の御見積をとられてからご依頼されることをお勧めいたします。

預貯金の相続手続きに法律上の期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合は相続開始から10か月以内という期限があります(2026年時点)。また、あまりに長期間放置すると、金融機関での記録が残っていない、相続人の状況が変わる(相続人が亡くなり、さらにその相続が発生する)など、手続きが複雑化する恐れがあります。できるだけ早めに着手されることをお勧めします。

新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町での預貯金相続の実情

新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町といった熊野地域では、地域に根ざした金融機関をご利用の方が多くいらっしゃいます。紀陽銀行、きのくに信用金庫、新宮信用金庫、ゆうちょ銀行、JAバンクなどが代表的です。これらの金融機関はいずれも相続手続きに対応していますが、各機関で必要書類や手続きの流れが若干異なることがあります。

私たち中本葬祭が新宮市で年間300件以上のご葬儀をお手伝いする中で、ご遺族から「どの銀行に口座があったか分からない」というご相談をいただくことがあります。通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、金融機関に直接お問い合わせいただければ、故人様のお名前と生年月日、ご住所などで口座の有無を確認できます。複数の金融機関に問い合わせが必要になることもありますが、丁寧に対応してくださいます。

当地域では菩提寺をお持ちのご家庭が多く、ご葬儀後も法要などでお寺とのお付き合いが続きます。そのため、葬儀費用やお布施のために預貯金が必要になるケースも少なくありません。前述の「仮払い制度」(相続開始時の預金額×1/3×法定相続分、上限150万円まで各相続人が単独で払い戻し可能)を活用されるご家族もいらっしゃいます。

また、新宮市・那智勝浦町・太地町は和歌山県、紀宝町は三重県に属しますが、熊野川を挟んで生活圏は一体です。金融機関の支店も県境をまたいで利用されている方が多く、相続手続きの際には「どの支店で手続きすればよいか」を事前に確認されることをお勧めします。多くの金融機関では、最寄りの支店または相続手続き専門の部署で対応してくださいます。

よくある質問

銀行口座はいつ凍結されますか?

金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。ご遺族が連絡した場合はその時点から、役所からの通知や新聞のお悔やみ欄で金融機関が知った場合もあります。凍結のタイミングは金融機関により異なりますので、必要な引き落としがある場合は早めに手続きしましょう。

葬儀費用を故人の口座から出せますか?

原則として口座凍結後は引き出せませんが、2019年の法改正により仮払い制度が設けられました。相続開始時の預金額×1/3×法定相続分(上限150万円)までは、各相続人が単独で払い戻しを受けられます。金融機関の窓口でご相談ください。

ゆうちょ銀行の相続手続きは他の銀行と違いますか?

ゆうちょ銀行では「相続確認表」という独自の書式を使用します。全国どこの郵便局・ゆうちょ銀行の窓口でも手続き可能ですが、必要書類は他の金融機関とほぼ同じです。詳しくはゆうちょ銀行の窓口またはウェブサイトでご確認ください。

相続手続きをしないとどうなりますか?

法律上の期限はありませんが、長期間放置すると金融機関の記録が消える、相続人がさらに亡くなり手続きが複雑化するなどの問題が起こります。また、相続税の申告が必要な場合は10か月以内という期限があります(2026年時点)。できるだけ早めの手続きをお勧めします。

複数の銀行がある場合、同時に手続きできますか?

可能です。戸籍謄本などの書類は返却してもらえるため、複数の金融機関で使い回せます。法定相続情報一覧図を法務局で取得しておけば、何部でも無料で発行できるため、複数の金融機関に同時に提出でき、手続きがスムーズです。

まとめ

預貯金の相続手続きは、銀行口座の凍結という問題に直面するため、ご遺族にとって大きな負担となることがあります。しかし、必要書類をしっかり準備し、手順を理解しておけば、スムーズに進めることができます。2026年時点では、仮払い制度や法定相続情報一覧図など、相続人の負担を軽減する仕組みも整っています。

遺言書の有無によって必要書類が異なること、複数の金融機関がある場合は書類を使い回せること、法定相続情報一覧図が便利なことなどを覚えておいていただければ幸いです。新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町では地域の金融機関が丁寧に対応してくださいますので、分からないことがあれば遠慮なくお尋ねください。

また、ご葬儀の際には預貯金以外にも様々な手続きが発生します。私たち中本葬祭は、ご葬儀だけでなく、その後の手続きについてもご相談を承っております。一つひとつ丁寧にご案内いたしますので、どうぞお気軽にお声がけください。

中本葬祭からのご案内

中本葬祭は1968年の創業以来、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町を中心に、地域の皆さまのご葬儀をお手伝いしてまいりました。預貯金の相続手続きをはじめ、ご葬儀後の各種手続きについてもご相談を承っております。24時間365日、フリーダイヤル0120-52-4966にてお電話を承っております。お見積もり・ご相談は無料ですので、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。悲しみの中にあるご遺族のお気持ちに寄り添い、心を込めてお手伝いさせていただきます。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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