こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®
家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地
紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の裏東です。
前回に続いて、今回はご家族がお亡くなりになった後に発見したデジタル遺品の整理方法についてご紹介させて頂きます。
パソコンやスマートフォンのブックマークを確認してみましょう
故人のパソコンのブックマークや閲覧履歴に証券会社や金融機関のサイトが残っているかを確認しましょう。
しかし、証券会社のWEBサイトにログインするIDとパスワードがわからなければ保有株式や現預金残高について詳しいことは確認できません。
そんなときは証券会社に連絡し、相続人であるご遺族ならば、故人の保有株式および預り金の残高を開示するよう照会することが可能です。
パソコンのパスワードがわからない場合には
パソコンのパスワードが分からない場合には、大切な情報を開くことすらできません。
こんな場合はデジタル遺品を専門に扱う業者や、パスワードの解除から保存されているデータの移行、インターネット上で使用しているIDやパスワードの解除を行っている業者があるので調べてみましょう。
中本葬祭でもデジタル遺品の対応を行っていますので、お困りの際にはご相談頂ければ対応させて頂きます。
中本葬祭 0735-52-4966
SNSアカウントが残っている場合
亡くなった後のSNSのことを生前に相談しているケースは多くないでしょう。
亡くなった後にSNSアカウントが残っている事を発見した場合、そのSNSパスワードが分からない場合には、アカウントを削除する為にその人が亡くなったことを示す死亡診断書などの書類、削除を要請する本人の身分証明証などが必要な場合が多いです。証明書などは写真を撮って運営会社に送信するだけですので、早めに対応しましょう。
また、昨今では連絡手段がLINEやメッセンジャーなどのSNSだけという関係性もありますので、訃報をお伝えする必要がある場合もあります。訃報をお伝えすべきか否かについては生前の故人の仕事や立場、SNSの使い方にもよるため、どちらが正解とは言えない、言わば対応に正解のない世界です。
亡くなった方のアカウントがいつまでも残っているというのもご遺族としても気持ちの整理がつかないものです。
生前に故人がどんなSNSを利用しているか把握していれば対応もスムーズと言えるでしょう。
デジタル遺品整理を解決するためには
いくら家族とはいえ、元気なうちに、個人情報である「パスワードなどを教えて」とはなかなか聞きにくいものですよね。
では「元気なうちにエンディングノートに記しておいてほしい」と頼むのはいかがでしょうか。
財産の管理についても、アナログ・デジタル共に生前にしっかりと話し合っておくことが大切です。
その際、こうしたデジタル遺品についても詳しく確認しておきましょう。
パスワードを設定していたら、遺族は中身を知ることができませんから、エンディングノートという形で財産の管理と一緒に残しておくことが、これからの世の中ますます必要といえます。
具体的なデジタル遺品の生前整理については前回の記事を下記より御覧ください。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 係長 裏東 勢子