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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の財賀です。
40歳になると誰もが加入する介護保険について、この制度を活用するには手続きが必要です。
しかし、手続きをしたくても申請の方法が良く解らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「介護保険の手続き方法について」ご紹介させて頂きます。
介護保険の手続方法について
介護保険を利用し、必要な介護サービスを受ける為には、書類を提出するのみではなく、訪問調査を受けて対象者の状態を伝える必要があります。
以下では必要な手続きと認定を受けるまでの流れについてご紹介させて頂きます。
1.必要書類を用意し、申請します
介護保険の手続きは自治体の窓口で行います。申請を受け付けている窓口の名称は「高齢者支援課」や「介護保険課」など、自治体によって窓口が異なりますので事前に調べておきましょう。
介護保険を申請するには、申請書に記入して必要書類を揃えて窓口に提出します。
なお、介護保険の申請は本人以外が代理で申請を行うことも可能です。代理申請は家族に行ってもらうのが一般的ですが、
例えば家族が遠方に住んでおり、なかなか申請のために帰省をすることが難しい等、諸事情により家族の手助けがえられない場合は地域包括支援センターや支援事業者のスタッフに頼むことも可能です。
2.訪問調査を受けます
介護保険の申請を行った後に、自治体の担当者から訪問調査を行う旨の通達があります。訪問調査はケアマネージャーなどの担当者が対象者のもとに訪問して、聞き取りで対象者の状態を確認する目的のものとなっています。
調査は「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活の適応」などの基本調査の74項目、概況調査、特記事項について行われます。
生活に必要な基本的な動作が可能であるかといったことや普段の生活の様子を聞かれるので、スムーズに受け答えが出来るよう、日頃の対象者となるご家族の様子をメモに取っておくとよいでしょう。
3.一次判定
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに出されるのが1次判定です。要介護認定等基準時間(介護にかかる推定所要時間)が算出され、7段階にレベル分けされます。
1次判定には、意見書を提出するための、かかりつけ医による診断が必要となっています。もし、かかりつけ医がいない場合は自治体が紹介した医師の診断を受けることになります。
4.二次判定
1次判定の結果の後に、専門家から成る介護認定審査会が2次判定を出します。この2次判定で対象者の介護の必要性が正式に決定されるようになっています。
介護認定審査会とは、5名ほどの医療・保健・福祉の学識経験者で構成される合議体で、各分野の見地から対象者が必要な介護を受けられるように審査を行います。
5.認定結果の通知について
申請から訪問調査や判定を経て、原則30日以内に自治体から認定結果が通知されます。もし、30日経っても通知が到着しない場合は、自治体に進捗状況を問い合わせてみましょう。
地域によっては2か月ほどかかる場合もあるようです。
その後は通知された要介護度に沿ったサービスの利用が可能です。希望するサービスを選んでケアマネージャーや家族と相談しながらケアプランを作成しましょう。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/環境整備化 係長 財賀 幸男