中本葬祭ブログ

生前整理の進め方について

2020/01/23

こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®

家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地

紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の坪田です。

前回に続いて、今回は生前整理の進め方についてご紹介させて頂きます。

生前整理をやってみようと思い立っても、一体何から手を付ければ良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、生前整理を具体的にどのような手順で進めていけば順調に整理できるかをご紹介させて頂きます。

不要なものと必要なものを分けましょう

日常の生活と同じく、片付けをするように、まずは持っているものを必要なものと不要なものに分けるところから始めましょう。
生前整理で大切な事は、日頃から使っているかどうかを意識して、必要なものだけを取捨選択していく事です。物を捨てることが苦手な人に多いのが、「いつか使うかもしれないから」「思い入れがあるから」と実用的でない理由で処分を思い止まる事です。
いつか使うかもしれないからと思いながら何年も使用する機会が来なかったものは、おそらくこの先も改めて必要になる事はないでしょう。1年間1度も使わなかった物は思い切って処分することも大切です。

捨てるには抵抗があるものに関しては

「使っていないけれど捨てるのは抵抗がある」そういう物は一旦別の場所に移してしばらく様子を見ましょう。大切なこととして、この時元々あった場所に置いたままにしてしまうと、処分するか悩んでいたことすら忘れてしまう可能性があります。
一時保留コーナーを設けて、そこに処分を悩んでいるものをひとまとめにして置いておきましょう。
時間をかけて考えた結果、不要なら処分、必要なら元の場所に戻せば良いのです。

食器や衣料品の処分について

食器や衣料品などを処分すべきか否かを判断する場合には、自分にとって適量かどうかを意識すると良いでしょう。例えもし、1週間に1回しか洗濯機を回さなかったとしても、靴下や下着類は各7個ずつあれば十分足りることになります。
また、夫婦二人暮らしなのにグラスが10個以上あっても仕方がありません。
このように、自分自身の生活を振り返って、適正量を把握し、不必要にものがあるものに関しては処分するというのが生前整理に繋がります。

不要なものを処分しましょう

不要なものを取捨選択したら、それらを思い切って処分してしまいましょう。
細々としたものならば、家庭ごみとして処分しても問題ありません。また、きれいな状態で捨ててしまうのに抵抗があるようなものは、リサイクルショップなどに売るですとか、近年であればメルカリに出品して処分するという選択肢もありますね。

不用品がたくさんある場合や、家庭ごみとしては出せない大型の家電や家具がある場合には、不用品回収業者に依頼するという方法があります。
買取を行っている不用品回収業者もいるので、売りたいものもあるときは、一気に処分することができます。

相続する資産と生前贈与する資産とに分けましょう

一通り身の回りのものが整理できたら、次に自分自身の財産の整理に入ります。

相続をどのようにするかを考える前に、生前贈与した方が良い財産がないかを確認しておきましょう。

生前贈与の大きな利点としては節税対策になることです。贈与額が1年の間に110万円以下の場合は贈与税が掛かりませんから、毎年110万円以下で贈与し続けることによって上手に節税する事が可能です。
また、不動産のような分割して贈与できない大きな財産も、相続時精算課税制度を上手に利用すれば2500万円が課税金額から控除されます。ですが、時には生前贈与の方が損をする場合もあるため、判断が難しい場合には弁護士などの専門家に助言を求めた方が安心です。

財産目録を作成しましょう

分割相続をする際に、相続できる財産にどのようなものがあるのか分かり辛い場合には、その分配の仕方で相続トラブルに発展する可能性があります。
この時、どのような財産があるか全体像を記した財産目録があれば、よりスムーズに分配することができるでしょう。また、いずれにしましても相続税を支払う際には相続財産一覧表を作成しなければなりません。

ですので、予め正確な財産目録を作っておくことで、残された家族の負担を減らす事ができます。

財産目録には、現金・預貯金、有価証券、不動産、貴金属や骨董品などの財産を一覧にして記しましょう。

また、借金や未払い金などのマイナスの財産も漏れなく記しておくことが大切です。他の財産を相続してから借金のことを知ってしまうと、背負うつもりのない借金に悩まなければならなくなります。

エンディングノートや遺言書を作成しておきましょう

遺品整理で残された家族間でトラブルにならないように、自身の亡き後、その遺品をどのように処理して欲しいのかを記したエンディングノートを用意しておきましょう。
エンディングノートに決まった形式はないので、自分の好きなように書いても全く問題ありません。お気に入りのノートやパソコンで自作しても良いですし、最近はエンディングノートも市販されているので、それらを利用するのも良いでしょう。

 

エンディングノートを書く場合の注意点について

エンディングノートを書く際に注意点が1つあります。

それは、エンディングノートには何の法的効力をもないということです。
したがって、財産分与について間違いなくその通りに処理して欲しいという強い希望がある場合には、法的効力のある遺言状をしっかりと残しておくようにしましょう。

如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 坪田 玲子