中本葬祭ブログ

もし新型コロナウイルスで亡くなった場合にはどうなるの?

2020/02/07

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の坪田です。

令和2年の今年に入り、突如発生し、本日現在もテレビなどで毎日報道されている新型コロナウイルス感染症。

一向に収束の気配がなく、日々新たな感染者が見つかったという報道がされていますね。

こうした中、お客様から「もし、コロナウイルスが原因で亡くなった場合、葬儀はどうすれば良いの?」と質問を頂きました。

そこで今回は「もし新型コロナウイルス感染症に感染し亡くなった場合、葬儀はどのように行うのか?」についてご紹介させて頂きます。

※本記事は令和2年2月7日時点での内容です。お読みになるタイミングによっては、情報の内容が違っている可能性もあります。より新しい日付の記事をご覧になって下さい。

 

そもそも感染症とは?

まずテレビなどでも日本国内においても感染者がいらっしゃり、受け取り方によっては流行の兆しが見られるような報道のされ方があり、町中のコンビニエンスストアやドラッグストアでもマスクが全て売り切れてしまったなどの自体も起こっていますが、本日現在、新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません。

ですので風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要と言えるでしょう。

インフルエンザなどの感染症対策と同じように努めて頂くとよいかと思います。

ここでは感染症とはそもそもどのようなものであるのかについてご紹介させて頂きます。

まず、今回の新型コロナウイルス感染症は、指定感染症に当たるかと思われますが、この「指定感染症」については以下のような文言があります。

特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病のことをいう。

感染力や罹患した場合における重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。

認知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合には、政令により「指定感染症」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し、対応する。

感染症の分類について

感染症は、その感染力や罹患した場合の重篤性により、その危険性が高い順に一類から五類まで分けられると言いますが、具体的にどんな感染症が危険度別に分類されているのかをご紹介させて頂きます。

一類感染症

  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールフルグ病
  • ラッサ熱

二類感染症

  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • 結核
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
  • 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロ ナウイルスであるものに限る。
  • 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

三類感染症

  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス

四類感染症

  • E型肝炎
  • A型肝炎
  • 黄熱
  • Q熱
  • 狂犬病
  • 炭疸
  • 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)を除く)
  • ボツリヌス症
  • マラリア
  • 野兎病
  • ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)
  • エキノコックス症
  • オウム病
  • オムスク出血熱
  • 回帰熱
  • キヤサヌル森林病
  • コクシジオイデス症
  • サル痘
  • ジカウイルス感染症
  • 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
  • 腎症候性出血熱
  • 西部ウマ脳炎
  • ダニ媒介脳炎
  • チクングニア熱
  • つつが虫病
  • デング熱
  • 東部ウマ脳炎
  • 二パウイルス感染症
  • 日本紅斑熱
  • 日本脳炎
  • ハンタウイルス肺症候群
  • Bウイルス病
  • 鼻疸
  • ブルセラ症
  • ベネズエラウマ脳炎
  • ヘンドラウイルス感染症
  • 発しんチフス
  • ライム病
  • リツサウイルス感染症
  • リフトバレー熱
  • 類鼻疸
  • レジオネラ症
  • レプトスピラ症
  • ロッキー山紅斑熱

法律による決まりなどについて

前述した分類のうち、三種以上は法律により火葬が義務付けられています。そして、感染症に感染した方がお亡くなりになった場合にも法律により定めがあります。下記のような内容になっています。

感染症指定医療機関において一類感染症患者が死亡した場合の対応

一類の場合は対応の原則として感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律30浄第三項の規定に基づき、御遺体は二十四時間以内に火葬するものとする。とされています。

また、火葬については現場の状況次第ではあるが、それまでの間、当該患者に対応してきた保健所の職員が立ち会うことが望ましいことという通達があります。

恐らく、今回の新型コロナウイルス感染症は前例に基づいて、二類に分類される可能性が高いと思われます。(本日時点で確定している内容ではありませんのでご注意下さい)

新型コロナウイルス感染症の方がお亡くなりになった場合の火葬について

新型コロナウイルス感染症の方がお亡くなりになった場合、その火葬についてはあくまでこの記事を書いている本日現在においては、一類の感染症として分類されていませんので二十四時間以内の火葬ではなく、また、保健所の職員の方の立ち会いも必要ありませんし、通常の火葬・葬儀の形で問題ありません。

※本記事は令和2年2月7日時点での内容です。お読みになるタイミングによっては、情報の内容が違っている可能性もあります。より新しい記事をご覧になって下さい。

ただし、前回のSARSの場合も同様だったようですが、その感染症の流行り具合や重篤さを考慮し、二類や三類の場合であっても保健所より直ちに火葬するよう指示が出る場合もあります。

あくまでも可能性としてのお話ですので、本日現在においては新型コロナウイルス感染症の全貌が明らかになっていませんので、今後どのようになるのかについては全く不明です。

もし、前述のように保健所からの指導で二十四時間以内の火葬を指示された場合には、火葬後のお通夜、葬儀といった流れになります。

まだ日本国内において新型コロナウイルス感染症が流行したという訳ではなく、政府や関係各所の対応も非常に素早く行われているようですので、過剰に心配されず、お互い通常のインフルエンザ同様の予防策を講じるように心がけるようにしましょう。

 

>如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 坪田 玲子