こんにちは。
ありがとうで送るお葬式®
家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地を運営しております中本葬祭の山下です。
生活保護を受けていらっしゃるお身内の方の葬儀についての相談を頂くことがしばしばあります。
様々な状況におけるご相談を頂きますが、生活保護法という昭和25年に制定された法律の中に「葬祭扶助」について取り決めが記載されており、どこの自治体もこちらに基づいて運用されています。
では、例えば故人が和歌山県新宮市在住であり、ご親族の方は大阪にお住まい。新宮市に葬儀の為に何日も家を留守にして出かけるのならば、自らの住んでいる大阪府で葬儀をと考えているけれど、この場合、新宮市から葬祭扶助は受けられるのでしょうか?
今回は、このような「ご親族が生活保護受給者であった場合の葬祭扶助について」のお話を中心にご紹介させて頂きます。
生活保護法について
- 生活保護受給者であっても葬祭扶助が出ない場合があります
- 生活保護を受けている方は「世帯」として受けています。
- その世帯の中で、お葬式をあげる場合は葬祭扶助の対象になります。
自治体によりこの範疇、つまり法律の解釈が異なる場合がありますので、絶対とは断言できませんが冒頭で申し上げた件につきましては、前述の生活保護を受けていない別世帯の家族が喪主となり葬儀をあげるという事になりますので、葬祭扶助の支給の条件からは外れてしまう事になるという判断になる可能性が高いと言えるかと思います。
全国どこの自治体も毎年の限られた予算の中からやりくりをされていますので、基本的な考え方としては「お身内の方でどなたかが葬儀をあげる人がいるのであれば、その人がお見送りをしてください」というスタンスです。これは、儀礼としても費用の面としても同一です。つまり「お葬式の費用はこちらで何とかするから、お寺様など宗教家の方への御布施の一部だけでも負担してくれないか?」といった事や、「葬儀費用の一部だけでも負担してくれないか?」といった場合、これらいずれとも葬祭扶助の対象とはならないと言って間違いないです。
御香典辞退のお葬式が那智勝浦町の葬儀でも新宮市の葬儀でも非常に多くなってきましたが、そもそも御香典はこうした場合を含めた精神的にも経済的にも大変な状況にある方への「助け合いの精神」であったものなのです。ですので、昔は葬儀内容を必要以上に華美にはせず、質素な形に留め、不必要な事はしないといった形を取れば、御香典返しとなる会葬返礼品や飲食接待費を含めた葬儀費用の全て、そして宗教家の方への御布施をお渡ししても実際のご家族の方の持ち出し費用は発生しなかった場合がほとんどでした。
御香典、御供物ご辞退のお葬式が多くなった現在では、このような事がなくなり、見た目上の額面葬儀費用は大幅に減少した一方で、その費用全額を持ち出し費用で負担しなければならなくなったのは御香典辞退の慣習による弊害といって差し支えないでしょう。
地域の古くからの風習や慣習といったものは、ただ意味もなくやっていたという訳ではなく、それにはそれにまつわる先人の生活の知恵も多く含まれているものなのですね。