こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®
新宮市の家族葬 ウィズハウス新宮 新宮市の家族葬ベルホール中本三佐木斎場
那智勝浦町の家族葬 ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン
太地町の家族葬 そうそうの郷太地
紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の裏東です。
葬儀や葬儀後の手続きのにおいて、絶対に忘れてはいけない10の手続きがあります。
大切なご家族がお亡くなりになり、心身共に大変な中ではありますが、絶対に忘れてはいけないこれらの手続きにつきまして、今回は2回に分けてご紹介させて頂きます。
10の手続きにおいて、時系列の順に猶予日数の少ない順に並べてご紹介させて頂きます。
1.ご訃報から7日以内
死亡診断書の受け取り、死亡届の提出
死亡届の書き方についてのお手伝いや、提出の代行は私たち中本葬祭がお手伝いさせて頂きます。
死亡診断書は後々の諸手続きにも何かと必要になる場合がありますので、5枚~10枚コピーを取っておくようにしましょう。
埋火葬許可申請書の提出
こちらは死亡届の提出と同時に手続きすることがほどんどです。
上記2つの手続きについては、死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを完了しなければなりません。
2.ご訃報から14日以内
世帯主変更届の提出
世帯主であった方がお亡くなりになった場合には、新たに世帯主となる方の届け出が必要です。
この手続を怠った場合には5万円以下の過料が科せられる場合がありますので注意が必要です。
国民健康保険の資格喪失手続き
もし、会社にお勤めの方が亡くなった場合には、最寄りの社会保険事務所等への手続きが必要になります。
難しければ、勤務先に相談するようにしてみてください。
また、この場合には14日以内ではなく、5日以内に手続きを完了する必要があります。
年金受給停止の手続き
厚生年金の場合には、10日以内の手続きが必要です。
これらの手続きを怠った場合には、詐欺罪に問われる場合もありますので、大変な中ではありますが
早めに手続きを済ませるようにしましょう。
未支給年金の申請
こちらは、上記の年金受給停止の手続きと同時進行で進めることになります。
如何だったのでしょうか。今回はご訃報から14日以内と言う、比較的早い段階で手続きが必要な内容についてご紹介させて頂きました。次回はご訃報から三ヶ月以内~10ヶ月以内と比較的、時間の猶予はあるものの、必要な手続きについてご紹介させて頂きます。
お気軽に中本葬祭までお寄せ下さい。
全国から同業者が見学に来る中本葬祭の葬儀場はこちらからご覧頂くことが可能です。
資料のご請求はお気軽にこちらからお取り寄せくださいませ。
この記事の著者:(株)中本葬祭/美粧企画部 係長 裏東 勢子