中本葬祭ブログ

家族が亡くなったときに受け取れる「死亡弔慰金」についてご紹介

2020/02/20

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の汐﨑です。

会社に雇用され働いている場合に、本人や家族のお祝い事、不幸事のときに現金が支給されるのをご存知ですか?
今回は、こうした会社の福利厚生のひとつとして多くの企業で設けられている慶弔金(けいちょうきん)の制度について死亡弔慰金についてご紹介させて頂きます。

慶弔金について

「慶弔」(けいちょう)とは、お祝い事や不幸事を意味する言葉です。慶弔金とは、そうした出来事があったときに至急されるお金のことです。慶弔金の支払いは法律上の制度ではありませんが、多くの企業で規定を設けている場合が多く、各企業により規定が異なりますがこうした制度が用意されています。

慶弔見舞金制度について

労務行政研究所の調べによると、企業の89.8%で慶弔見舞金の制度が設けられていまして、結婚・出産などのお祝い金や、本人または家族が死亡した場合のお見舞金が支払われているようです。

(一般社団法人労務行政研究所「慶弔見舞金の支給実態」2017年)

結婚・出産や死亡以外の例としましては、入園・入学のお祝い金、傷病や災害があった場合のお見舞金が支払われるといった場合もありますが、どのような出来事に対していくら支払われるのかは各企業や団体により異なります。

死亡弔慰金について

前述した慶弔見舞金の中で、死亡した際に支払われるのが死亡弔慰金です。

弔慰金は、亡くなった人への功労または遺族へのお見舞いで贈られるものです。
金額は各企業や団体により様々ですが、本人が死亡した場合には、ほとんどの会社で支給されています。

従業員本人の配偶者や子ども、両親など家族が死亡した場合にも、弔慰金が支給される場合が多いようです。

死亡弔慰金と死亡退職金との違いについて

死亡時に会社から支給されるお金には「死亡退職金」というものもありますが、弔慰金はこれとは異なるものですので一緒に考えてしまわないようにご注意ください。

死亡弔慰金と死亡退職金について、これらは課税の方法がそれぞれ異なるため、相続税の計算をするときには別物として処理しなければなりません。
死亡退職金には非課税枠が設けられていますが、この範疇を超えた分については相続税の課税対象になります。また、死亡弔慰金は、相続税法が定める弔慰金相当額の範囲内であれば非課税となります。

つまり、会社から支給される総額が同じであっても、全額を死亡退職金として受け取るか、あるいは一部を死亡弔慰金として受け取るかで、相続税の課税対象となる金額が異なってきます。もし、これらを一緒に処理をしてしまうと、弔慰金も死亡退職金とみなされる場合があり、そうなれば、本来払わなくて良かった相続税を支払わなければならなくなる場合もありますので注意が必要です。

如何だったでしょうか。本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/施工部 汐﨑 剣児