中本葬祭ブログ

病院で亡くなった場合に慌てないために押さえておきたいポイント

2020/03/30

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紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の山下です。

現代の環境では、お亡くなりになる方の多くは病院で最期のときを迎えます。

しかし、入院中のご家族や親戚が病院で亡くなったとき、仕方ない事ですがどうしても動揺してしまい、一体何をすればよいのかわからない方も多いのではないかと思います。

そこで今回は、もしもそのような事態になった場合にも、何をしなければいけないのか必要な項目についてご紹介させて頂きます。

可能ならば逝去の前に行っておきたい3つのポイントについて

身近な方が亡くなると、葬儀の準備をはじめ、様々な対応を行う必要があります。

逝去後は急に忙しくなるため、本来であれば出来るだけ亡くなる前の段階で準備を行っておくのが慌てずに済むためのポイントです。心情的には非常に難しいことかもしれませんが、一方であくまで可能ならば出来るだけご逝去の前に行って置くと後々慌てない3つのポイントをご紹介させて頂きます。

1.葬儀場の確認や事前相談

「亡くなる前から葬儀の準備をするなんて縁起でもない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし時間をかけてきちんと準備しておくことで、後悔しないしっかりとした葬儀を行えるという考え方もあります。

葬儀の具体的な内容についての打ち合わせは、あくまでも逝去後に行うのが一般的です。スムーズに進めるには、事前見積もりや、もしもの場合の式場選択のために事前に式場見学するなども出来れば良いかと思います。

2.生前の預金引き出し

逝去後は故人の預金は簡単に引き出せなくなるため、家族と相談をした上で引き出しておくと葬儀費用の支払いやお寺などの宗教家へのお布施といった謝礼などにスムーズに対応できます。

金融機関は名義人が亡くなったことを知ると預金口座を凍結するため、お亡くなりになった以降は口座の運用に制限がかかるため注意が必要です。

また、以前は遺産分割協議が済むまでは、亡くなった方の預金は、例え相続人であっても単独では引き出すことは出来ませんでした。2019年7月に相続法が改正されてからは単独の相続人で引き出せるように変更されています。
ただし、引き出せる金額は法定相続分の3分の1までです。またひとつの金融機関の引き出し上限は150万円までといった制限が設けられており、預金のすべてを自由に扱えるわけではありません。例えば、葬儀費用の支払いは本人の預金残高からとお考えの場合には、生前のうちに預金引き出しを行っておくのが最もスムーズです。

3.遺影写真を探しておきましょう

遺影写真の準備は生前に行っておくと便利です。お亡くなりになって慌てて遺影に使える写真を探すも、適切な写真がすぐに見つからないといったこともあるでしょう。

何も準備をしていなかった場合、突然遺影写真が必要になったら慌ててしまい、本意ではないものの運転免許証の写真などで作成してもらったが、葬儀が終わった後に色々整理していたら「この写真を遺影にして貰えばよかったな」と思う良い写真が出てきたといった事もあります。

もしもの場合には、故人をしっかりと偲べる写真は早めに用意しておきましょう。

また、近年では終活ブームもあり、生前に遺影用の写真を撮影される方も増えてきました。

中本葬祭でも、生前記録写真としてこうした写真の撮影を無償で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

如何だったでしょうか。 本日は以上です。

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この記事の著者:(株)中本葬祭/施工部 環境保全課 係長 山下 浩司