こんにちは。
ありがとうで送るお葬式®
家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地を運営しております中本葬祭の内村です。
今回は相続に関するお話です。
一口に相続といっても様々ですが、相続に関する事柄で「祭祀権」というものがあります。普段ちょっと聞き慣れない言葉ですね。
祭祀権とは、仏壇や位牌、神棚や墳墓などを管理し、年忌法要などを含めた祖先の祭祀を営むべき責任と権限を指します。
この検知を巡って相続の際に財産の分配よりも祭祀権の継承者を誰にするかと言うことでトラブルになる事があります。
実際、私自身もこうした場に遭遇してしまった事が何度かあり、中には相続人全員がご遺骨の所有権を主張され、話は平行線のまま折り合いがつかず、
最終的に相続人の人数分均等に分骨されたケースもありました。
第三者には想像も付かないような深い理由もあっての事とは思いますが、亡くなった方のご遺骨がこのような形で分断されてしまうのは何とも悲しいお話でした。
祭祀権はそもそも旧民法に定められた権利なのですが、それに従い現在の民法(民法897条)で下記のように定められています。
条文を見てみましょう。
(祭祀に関する権利の承継)
- 第897条
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
法律なので、聞き慣れない言葉が多く羅列されていますね。解説させて頂きますと、条文に書かれている「系譜、祭具、墳墓」などのことですが、
系譜とは家系図など先祖代々の記録を記したものを指します。祭具とは位牌や仏壇、神棚など祭祀を行うために必要な道具のことを指し、墳墓は墓石・墓碑などのことを指します。
これらの祭祀財産がどのように相続、継承されるのかが民法 897条に書かれています。
そして、これら「系譜、祭具、墳墓」などについては、祖先の祭祀を主宰する者が継承するものとされています。
この中でトラブルの元になっていると言いますと過激かも知れませんが、実際問題として解釈の違いが最も多く発生してしまうのが、この条文の中の「慣習」ということです。
この慣習という言葉の解釈の違いからトラブルとなることも多く、相続において祭祀継承者を誰にするかという決定はとても重要な決定と言えます。
ただし、条文内に記されている通り、被相続人の方がこの祭祀継承者を指定することも出来ます。予め指定しておけば、トラブルとなることも無いでしょう。
ですので、遺言の作成はお勧めしますし、出来るだけ遺言には自身の財産の相続と祭祀に関する財産と権利については切り離して考え、祭祀権を誰に継承させるかを明記しておくと良いでしょう。
葬儀に関するお悩みで「喪主は誰が務めるべきもの?」とお悩みの方もいらっしゃるかと思いますが、これらの事からも
「祭祀権を継承・所有されている方」が喪主となるのが最適と言って差し支えないかと思います。
つまり、長男だからとか次男だからとかではなく、祭祀権を継承・所有していれば三男でも二女でも故人の配偶者でも全く問題ありません。
つまり祭祀権を継承する方がその家の跡継ぎと言われる人になると言うことですね。
ところでお葬式の中で「喪主」と「施主」という役割がありますが、これらは同一ではなく別々の役割があります。この「喪主」と「施主」の役割の違いについてはまた改めてこちらでご紹介させていただきますね。
如何だったでしょうか。
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この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵