中本葬祭ブログ

第三回【家族が亡くなった場合】「やること・手順・手続き」について

2019/10/28

こんにちは。 ありがとうで送るお葬式® 家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地を運営しております中本葬祭の内村です。

今回は、前回の「第二回【家族が亡くなった場合】「やること・手順・手続き」について」の全三回に分けてご紹介させて頂くシリーズの最終回となります第三回目となります。

前回に続きまして今回の第三回目は、下記のような2点について、少し掘り下げてご紹介させて頂きます。

お葬式前に注意しなくてはいけないことの中で【死亡手続】と【銀行口座の凍結】について少し詳しくお話します。

 

7.死亡手続き

一般的に「死亡手続き」とは各市区町村の役所に死亡届を提出する事を言います。

本来は身内の死亡届に署名した届出人が役所へ提出に行かなければなりませんが、遺族への配慮もあり身分証明書を持った親族または、中本葬祭でも受理していただくことが実質的に認められています。

死亡届の受理後は火葬を行う際に必要な【火葬許可証】が発行されます。

 

中本葬祭では、死亡届の代筆はできませんが、役所への代理提出を無料で行っております。

 

死亡届の書き方については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いておりますので、ご参照くださいませ。

あわせて読みたい「死亡届(死亡診断書)の書き方や手続き、事前に準備しておく事とは?

 

  • 死亡診断書(死体検案書)

死亡確認の後、病院(医師)より死亡の証明でもある【死亡診断書(死体検案書)】を頂きます。

病院の場合では窓口でいただくことになりますが発行は一枚当たり3,000~10,000円と有料になっていますので、必要以上に申請するとその分費用がかかってしまいます。

・役所に提出用
・その他死亡を証明するため(生命保険など)

一枚は役所に提出してします。予備として最低1~2枚はあったほうが良いので、発行の依頼は2~3部をお願いしておかれると後々もスムーズに手続きすることが可能かと思われます。

しかしながら、もし諸手続きで原本が必要で足りなくなった場合でも病院で「再発行」ができますのでご安心下さい。

また、死亡診断書の「コピー」が死亡証明として認められる場合がありますのでこのような場合も踏まえて中本葬祭では数枚、コピーを取っておき役所への提出後にご遺族に火葬許可書と共にお渡ししております。


死亡届

  •  死亡届の記入方法

役所へ提出する死亡届には記入が必要です。

( )内の数字は実際の死亡届にある数字です。

①死亡者の氏名と生年月日(1)・(2)・(3)
②死亡者の住所・本籍と本籍の筆頭者(6)・(7)
③配偶者の有無とその年齢(8)・(9)
④死亡したときの世帯の主な仕事(10)
⑤死亡した人の職業・産業(11)
⑥届出人に関して【印鑑が必要】
⑦認印の押印(捨て印が必要ですので役所で押します。)
⑧間違った場合は訂正印を押しません

 

特に②の死亡者の本籍とその筆頭者が不明な方がとても多いので、わからない場合は事前に調べておくと安心ですね。

 

④に関しては、死亡した方の居た世帯で主な仕事内容を選択します。二世帯住宅などで、世帯を分けている場合は、分けて考えます。

 

⑤の職業に関しては「国勢調査」のある年だけに記入する欄です。職業名を書かずに専用のコードを入れることになりますので、とりあえず空欄のまま葬儀社または役所にご相談ください。

 

⑥では届出人の本籍や筆頭者の記入欄がありますのでご注意ください。こちらでは届出人の【印鑑】が必要になります。【認印】で構いませんが、シャチハタなどのゴム印系は無効です。

尚、親族でもあまりにも遠縁の場合は却下される場合もありますので、届に行く人よりも喪主の氏名を使う方が無難です。

 

⑦印鑑は届出人の押印の他、「捨て印」が必要です。欄が無い場合は役所で押した方が良いでしょう。

 

⑧間違った場合の訂正印は押さないようにします。二重線で消してその横又は上下の空いている場所に記入します。

 

一人で役所に記入をしているとうっかり漢字や住所がわからない!となる場合が多いようです。死亡届の記入は家族・親族のいる自宅などで記入をして、葬儀社や詳しい方に一度確認をしてもらってから役所に提出することをおススメします。

 

死亡届の書き方については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。

あわせて読みたい「死亡届(死亡診断書)の書き方や手続き、事前に準備しておく事とは?

 

  • 役所への提出と火葬許可証の受領

 

死亡届の記入も終わり、役所への提出の注意点をご紹介します。

まず、役所に死亡届を提出し受領されると火葬時に必要な「火葬許可証」が発行されます。

役所によっては「埋葬許可証」も同時に発行される場合もありますが、「埋葬許可書」は火葬後に火葬場印が押されて始めてその効力が発生しますので、そのまま火葬許可証と一緒にしておきましょう。

 

【役所の選び方】

死亡届の提出先の役所は、「死亡者の死亡地・本籍地・届出人の所在地」とされていますが、第一に住民票のある役所を選び、第二に利用する火葬場のある市町村を選びます。

 

【死亡届の提出は24時間可能?】

「提出だけ」はどこでも24時間365日可能ですが、「火葬許可証」の発行の時間外受け付けができない市区町村も存在します。この場合は死亡届が受理されても改めて火葬許可証を取りにいかなければなりません。「死亡届提出」から「火葬許可証」発行時間の待ち時間は15~30分程度が一般的なので同時に済ませたいところです。

 

【役所内提出場所】

住民課(市民課)や戸籍係などが一般的ですが各市区町村によって変わってきます。

 

<役所に死亡届を提出する際の注意点>

・死亡届と死亡診断書(死体検案書)が一枚の用紙になっているか。
・念のため身分証明書を持参。
・死亡届に押印した「印鑑を必ず持参」
・出棺の日時と火葬場到着時刻の把握。
・現金(控室料や火葬料がかかる場合あり)故人の住所以外の場合は高額になる場合も。

 

ほとんどの役所では、火葬場の予約をすることが多いので、出棺時間や火葬場の到着予定時間を聞かれます。把握したのちに手続きに行かれることをおススメします。

 

火葬料は新宮市や那智勝浦町周辺地域においては3万円程度かかり、死亡者の住民票のある市区町村 以外で火葬の場合は、火葬料金が6万円程度と高額になります。役所での支払いや火葬場に到着した際に支払いなど、火葬場によって異なるので注意が必要です。

役所への死亡届の提出は中本葬祭にお任せ頂いたほうがご安心かと思います。

ご安心ください。中本葬祭では無料で記入の確認後に役所へ提出のお手伝いを行っていますので、遠慮なくご相談ください。

中本葬祭

0735-52-4966

 

 

8. 銀行口座の凍結

亡くなった方の【銀行口座が凍結】されるとよく耳にする方も多いと思います。

なぜ凍結するのか?なぜわかってしまうのか?凍結する前にできることがあるのか?

そして凍結の口座を解除するには?

これらについてお話してまいります。

 

【凍結する理由】

個人口座の預貯金は、死亡した瞬間に相続財産に替わります。

銀行は誰でも引き出されないように預金者が死亡したと知った時は財産を守るために凍結を行います。

 

【銀行はなぜ死亡したことを知るのか】

よく「役所に死亡届を出したら銀行に知られてしまう。」という言葉をご遺族の方からお聞きすることがあります。もし役所がそのような事をしたら明らかに個人情報の漏洩ですよね。

実際は、お悔やみ欄の掲載だったりする場合が一般的です。その他、町内の訃報回覧板や相続人の一人が、銀行に連絡するという事もあります。

 

 

【凍結するまでにできる事】

この場ではこのようにしてください。という事はできませんが、以前お手伝いさせていただいた喪主さまのお話です。

喪主様は、故人様が自分の口座に葬儀費用として残していったお金を亡くなった日から毎日、一日の限度額の50万円ずつ引き出していました。暗証番号がわかっているからこそできたことですよね。

最近出始めているATMで「生体認証情報登録済みICカード」が将来すべて対象になったら家族でも引き出せなくなるのでしょう。

 

通帳と印鑑で窓口に行っても本人以外は難しく

家族といえども銀行では本人確認をします。と電話口に出してください。などとなるのであきらめた方が良いです。

 

これからは、贈与税がかからない範囲で年月をかけて少しずつ子供名義の口座に入金しておくなどのことも考えていかなければならないのかもしれないですね。

 

【口座凍結の解除は】

葬儀が終わった後には凍結された口座を解除することになりますが、手続きには労力がかかります。

 

代表的なものとして

・死亡者の預金通帳と印鑑
・承諾書や相続届(銀行により呼び名書式が変わる)
・死亡者の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明

 

上記にある「承諾書又は相続届」は相続者全員の実印を押印した直筆の署名が必要です。

各銀行によって書式やそろえる書類が違ってきます。

実際に経験した方によると「大変苦労した」という方や「付き合いが古いので簡単に済んだ」

と銀行によっても変わることもあるようですし、銀行とのお付き合いの度合いでも差があるようです。

 

死亡者の住所が変わった数や遠方だった場合は戸籍謄本の取り寄せは時間も労力もかかります。その際は士業に依頼することも検討された方が良いかもしれません。

 

また、葬儀費用に関しては相続税からの控除対象になっておりますので、使い道が葬儀費用の支払いであれば一定額を限度として故人の口座から預金を引き出すことが出来るように法改正がなされております。

中本葬祭では、葬儀後に【アフターサポート課】が待機しており、無料でアドバイスやお手伝いを行っておりますので、気軽にご相談くださいね。

本日は以上です。これら以外にも葬儀や家族葬に関すること、お仏壇や墓地に関すること、散骨などに関する疑問・質問も中本葬祭までお気軽にご相談ください。

中本葬祭 0735-52-4966
 

この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵