こんにちは。 ありがとうで送るお葬式®
家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地
紀南地方で5式場を運営しております中本葬祭の裏東です。
基本的に相続税控除対象となることの多い葬儀費用ですが、その全てが控除対象と思われがちですが、中には控除の対象ではないものもあります。例えば御香典を頂いた際の返礼品である御香典返しは相続税控除の対象外となっています。
そこで、今回は、なぜ御香典返しが相続税控除の対象外となるのか、相続税控除の仕組みなどについてご紹介させて頂きます。
葬儀費用の基本的な内容について
葬儀には、葬儀費用以外にもご親族などにふるまう飲食接待費や菩提寺にお渡しするお布施、墓地や納骨堂がない場合にはそれらの費用、お仏壇など、さまざまな費用がかかります。
ここでは、葬儀を執り行うために必要な葬儀費用には具体的にどのようなものがあるのか、またそれを支払うためのお金はどうするのかなどについてご紹介させて頂きます。
葬儀費用について
葬儀にかかる費用には、私たち葬儀業者に払う費用のほかにも、お布施や飲食接待費、御香典返しなどがあります。こうした費用について、誰が支払うものなのかについての法律上の取り決めはありません。
一般的に喪主が支払うものと思われがちですが、相続人である家族間で考え方の相違からこれらの費用が問題になることがあります。こうしたトラブルを防ぐために、話し合いによって「誰が払うか」、「どこまで払うか」などについて決定しておくと良いでしょう。
葬儀費用は一般的に遺産から支払われる事が多いです
お葬式の費用は、遺産相続時の話し合いによって遺産の総額から差し引かれる場合がほとんどです。これらの葬儀費用については、相続税の控除対象となっています。たとえば、領収書やレシートを紛失することになっても、メモで記録が残っていれば対応が可能です。
しかし、冒頭でお伝えした通りすべての葬儀費用が相続税の控除対象になるわけではありません。
御香典返し、墓地、墓石、法事、仏壇といった費用は、控除の対象外になっているので注意して頂ければと思います。
葬儀費用の中で相続税控除の対象となるものについて
相続の際に義務付けられている相続税の納税ですが、出来る限り少なくしたいと考えていらっしゃる方は多いことでしょう。実は税金の計上において、自身が相続された遺産のすべてを納付する必要はなく、相続税控除対象となっている葬儀費用が存在します。
ここでは、葬儀費用の相続税控除対象になるものについてや、注意して頂きたい点についてご紹介させて頂きます。
相続税の控除対象となる葬儀費用の一覧
相続税控除の対象となる葬儀費用として、以下のものがあります。
・死亡診断書
・お通夜や告別式、会場までの移動に要した交通費
・葬儀で提供する飲食接待費
・御遺体の運搬費
・火葬および埋葬の為の費用
・菩提寺等にお渡しするお布施(読経・戒名)
・納骨に必要な費用
控除対象になる理由は、葬式をとり行うのは社会人として当然の事なので、遺産から差し引いて当然という考えから法令で定められているためです。その対象は「被相続人の仕事、財産そのほかの状況に照らして適当であると認められるもの」となっています。
注意して頂きたい点について
特にお布施は、基本的に領収書が発行されない事が多いかと思います。その場合、控除対象から除外されるのだろうかと心配な方も多いかと思います。しかし、領収書やレシートがなかったり紛失したりといった理由でもし用意できない場合でも、相続税の控除は可能です。メモ程度であっても記録があれば問題ありませんので、実際に費用が発生した日時、対象者、名目の3点をしっかり記載しておくようにしましょう。
御香典返しは相続税控除の対象外となります
御香典返しは、国税庁の発表している法令解釈通達における「相続税基本通達第13条5項」の定めにより、葬儀を行う目的で用意する必要がある葬儀費用のなかで相続税控除の対象外となっています。御香典は遺族が葬儀参列者から受け取る金品であるため、相続財産にならないというのがその理由です。そのため、葬儀費用として後続税から控除することが出来なくなっています。
一方で、御香典返し以外の名目で葬儀に参列して下さった方に品物を渡す場合には、葬儀費用に該当します。
【ご注意】御香典返しと会葬御礼は全くの別物です
ご参列頂き、御香典を頂戴した方への感謝の気持ちである御香典返しですが、ほかに会葬御礼(会葬返礼品)も用意しておくのが一般的です。この2つには大きな違いがあり、御香典返しは、受け取った香典の約3分の1~半分ほどの金額を目安に品物により返礼を行うものです。
それに対して会葬御礼(会葬返礼品)は、葬儀に参列して頂いた方全員に、香典の有無に関わりなく同じ品物を渡すものです。
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