中本葬祭ブログ

兄弟がいる場合の葬儀費用は分担できるの?その他相続に関して

2019/09/11

こんにちは。

ありがとうで送るお葬式®

家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地を運営しております中本葬祭の内村です。

 

兄弟がいる場合の葬儀について、その費用は一体誰が負担するものなのだろう?そう疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。喪主など誰か一人が負担するものなのか、それとも兄弟で分担してよいのか、それなりの金額であるために気になるところかと思います。

今回は、兄弟がいる場合の葬儀費用の分担についてご紹介させていただきます。

 

兄弟がいる場合の葬儀費用について

 

葬儀費用は通常は亡くなられた方のご遺族が負担しますが、兄弟がいる場合に葬儀費用は誰が負担するものなのでしょうか。
葬儀費用は、葬儀社に支払う葬儀一式費用、通夜・告別式の際の飲食接待費用、それに宗教家の方へのお布施などもあります。お葬式のやり方を工夫して多少安くすることはできるとしても、まとまった金額が必要ですので葬儀費用を誰が負担するのかは重要な問題ですね。

特に相続人となるご兄弟が何人かいる場合は、葬儀費用を負担する人を具体的にどのように決めたらよいのかと悩まれることもあるでしょう。
葬儀の主宰者となる喪主の方が負担するべきか、あるいは兄弟で分担するものなのか、金額が大きいだけにはっきりと決めておかないと心配ですね。

そこで今回は、兄弟がいる場合の葬儀費用の分担の仕方について、詳しくご紹介していきます。

 

葬儀の費用負担は誰がすべき?

葬儀費用は、そもそも誰が負担するべきものなのでしょうか。
通常の場合に葬儀費用を負担するのは誰なのかをまず見ておきましょう。

一般的には喪主が負担する

葬儀費用を誰が負担すべきかについては、法律上の決まりや格別のルール・基準はありません。

一般的にはその遺族である家族の方が喪主を務めると同時に費用についても負担することが多いです
裁判となった事例の判例をみてみましても、相続分に応じて相続人が負担すべきとの判例もありますが(平成14年津地裁)、葬儀の主宰者、つまり喪主が負担すべきとする判例も多く見られます(平成24年名古屋高裁など)。

もちろん会社で費用を負担する社葬などもありますし、喪主の方が高齢であったり、逆に幼少のときなどはご遺族で話し合って負担の仕方を決めることもあります。
つまり、誰が負担するかの決まりはなく、相談して決めることもありケースに応じて異なることもありますが、喪主の方が負担するというのが判例も認める一般的な慣例といってよいでしょう。

兄弟がいる場合の葬儀の費用負担

それではまず最初に兄弟がいる場合の葬儀費用の負担の仕方は、どのような方法が考えられるのか、具体例を挙げてご紹介させていただきます。

折半の相談をしてみましょう

ご兄弟が何人かいる場合には、喪主であるかどうかには関係なく相続人が均等に折半する、あるいは分担割合を相談して決めて負担するケースがあります。

葬儀の際は、喪主の方は葬儀のことだけでなく、葬儀後の諸手続きや相続等の解決にあたらなければならず、

精神的にも金銭的にも大きな負担を伴います。
ですので、葬儀費用については必ずしも喪主の方だけが負担するのではなく、相続人全員で費用を分担するのは決して不合理なことではありません。
兄弟で葬儀費用を分担する場合には、参列者からいただく香典の扱いなどを予めどのように処理するかを相談しておいた方がよいでしょう。
例えば喪主が葬儀を執り行い香典も喪主が全部受け取ったのに、他の兄弟は葬儀費用の分担だけを求められたということで、喪主と他の相続人間でトラブルになる例もあるようです。

あらかじめ香典は誰が受け取るのか、葬儀費用に充当するのか、あるいは葬儀費用の負担額に応じて全員に配分するのかなどの点についても、よく話し合っておく必要があります。

 

何事も事前に相談しておくのが最もトラブルとなりません

 

お金に関する話になりますので、事前によく話し合わずに一方的に最初から分担方法を決めつけてしまうのはくれぐれも避けましょう。
葬儀費用の負担の仕方については、葬儀費用の総額、遺産の相続の仕方などとも関係があります。
費用分担の仕方を決めるときは、ご兄弟の間で葬儀費用の見積りもよく確認したうえで、事前に誰がどのように分担するのがよいのかを相談して全員が納得したうえで決められると、後々のトラブルを回避できるかと思います。

トラブルに気をつける

葬儀費用の負担をめぐっては、ご兄弟や相続人の間でトラブルにならないように気をつけましょう
そのためには葬儀や相続のことだけでなく、先々のお墓の管理のことなども含めてよく話し合っておき、理解を得ておく事が大切です。しかし、事前の話し合いは大事なことですが、納得のいくまで話し合おうと思っても合意に至らずかえってこじれてしまうこともあります。

そのようなときは、例えば参列者から頂く香典を葬儀費用に充当したうえで足りない分を各人が均等に負担することでトラブルを避けるのも一つの方法です。
一番大事なことは、葬儀費用の負担をめぐって相続人であるご兄弟の間でトラブルにならないようにすることです
亡くなられた大切な故人の葬儀ですから、トラブルを避けご遺族そろって心を込めて執り行いたいものです。

 

相続に関して

相続にも関わってきますと前述したかと思いますが、葬儀費用は相続税の控除対象となっております。

ですので、兄弟など相続人全員に対して葬儀費用としてどの程度の費用が発生したのかを明らかにするためにも明細や領収書は保管しておいたほうが良いでしょう。

また、今回の内容とは違ってくるかも知れませんが、よく相続の話題となった場合には「うちはそんな財産持ちじゃないから関係ないよ」と仰る方が多いです。相続税が発生するかしないかはさておき、故人名義の現預金だけでなく、土地や建物の不動産、車などの動産も相続の対象となります。勿論、相続人の方を無視して相続することは出来ませんし、特に不動産に関しては何年も故人の名義のまま宙ぶらりんになってしまっている事が非常に多いようです。

葬儀費用の分担も含めてですが、可能ならば予め話し合っておきトラブルとならないようにしたいものですね。

いかがでしたでしょうか。
大切な故人の葬儀ですから、相続人同士でのトラブルを避け故人を偲びしっかり供養して送りたいものですね。

相続に関する疑問や質問、家族葬に関するご質問やご相談、資料請求などもお気軽に中本葬祭までお寄せくださいませ。

中本葬祭 0735-52-4966

この記事の著者:(株)中本葬祭/業務執行役員 部長 内村 恵