死亡後の手続きは、すべてを一度に行う必要はありません。まず死亡届と火葬の手続きを進め、その後、年金、健康保険、葬祭費、相続関係を期限順に確認します。
必要な手続きは、亡くなった方の年齢、加入していた保険、年金、財産、家族構成によって異なります。このページは2026年7月21日に公的情報を確認して作成していますが、実際の手続き前に各窓口へ最新情報をご確認ください。
最初に確認する手続き
死亡届
法務省の案内では、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。死亡診断書または死体検案書を添付し、死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村へ届け出ます。
火葬許可
火葬には市町村長の許可が必要です。葬儀社と死亡届の提出方法、火葬許可、火葬場の日程を確認してください。
年金の確認
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、年金受給権者の死亡届が原則不要です。ただし、未支給年金の請求など、別の手続きが必要になる場合があります。
死亡届が必要な場合、日本年金機構の案内では10日以内、国民年金は14日以内です。亡くなった方の年金種類とマイナンバーの収録状況を年金事務所へ確認してください。
健康保険と葬祭費
国民健康保険、後期高齢者医療、会社の健康保険では、手続き先と給付制度が異なります。資格確認書などの返却方法と、葬祭費または埋葬料の対象になるかを加入先へ確認してください。
新宮市の国民健康保険と後期高齢者医療の葬祭費については、新宮市の葬祭費申請で詳しく説明しています。
相続に関する主な期限
| 手続き | 主な期限 | 確認先 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 自己のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 法務局 |
相続税は、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。相続放棄、税務申告、不動産登記は個別事情によって判断が変わるため、家庭裁判所、税務署、法務局または専門家へ確認してください。
相続関係の公的な確認先
手続きを進めるための準備
- 亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍を確認する
- 年金証書、資格確認書、保険関係書類をまとめる
- 預貯金、不動産、保険、借入れなどの資料を集める
- 提出した書類と日付を記録する
- 期限が短い手続きから窓口へ確認する
まとめ
死亡後は、最初に死亡届と火葬の手続きを進めます。その後、年金、健康保険、葬祭費を確認し、相続放棄、準確定申告、相続税、相続登記の期限を整理してください。必要な手続きは家庭ごとに異なるため、公的窓口と専門家へ確認しながら進めることが重要です。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
中本葬祭(1968年創業)専務。和歌山県新宮市・那智勝浦町・太地町、三重県紀宝町を中心に、家族葬・一日葬・一般葬・火葬式など年間300件以上の葬儀に携わっています。
