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火葬許可証のもらい方|死亡届から火葬までの手続きを解説

火葬許可証のもらい方|新宮市での手続き方法と注意点

火葬許可証は、火葬を行うために市区町村から交付を受ける書類です。通常は死亡届を提出する際に火葬の申請も行います。自治体や利用する火葬場によって申請書、受付時間、予約方法が異なるため、葬儀社または提出先の自治体へ確認しながら進めると安心です。

火葬許可証とは

墓地、埋葬等に関する法律では、火葬は市町村長の許可を受けた後でなければ行えないと定められています。市町村長が許可した際に交付する書類が火葬許可証です。

火葬場では許可証を提出し、火葬後に火葬を行った日時などが記入された書類を受け取ります。この書類は墓地や納骨堂へ焼骨を納める際に必要になるため、納骨まで大切に保管してください。書類の名称や取り扱いは自治体により異なることがあるため、受け取った際の説明も確認しましょう。

死亡届と火葬許可申請の基本的な流れ

  1. 医師から死亡診断書または死体検案書を受け取る
  2. 死亡届の届出人欄など必要事項を記入する
  3. 死亡届を提出し、同時に火葬の申請と火葬場の予約を行う
  4. 交付された火葬許可証を火葬場へ提出する
  5. 火葬後に返却される書類を納骨まで保管する

新宮市の手続きチェックシートでは、死亡届の提出時に火葬の予約と死体埋火葬許可申請を行うと案内されています。実際の手順は死亡地や利用する火葬場により異なるため、先に葬儀社へ連絡すると日程と書類をまとめて確認できます。

死亡届の期限と提出先

国内で死亡した場合、死亡届は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。ただし火葬の日程を決めるため、実務上は亡くなった後、早い段階で提出するのが一般的です。

法務省によると、死亡届を提出できる場所は次のいずれかです。

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

故人の住所地が必ず提出先になるわけではありません。住所地と本籍地が異なる場合や、遠方で亡くなった場合は、どの自治体へ提出するかを葬儀社または市町村窓口へ確認してください。

火葬まで24時間を空ける原則

墓地、埋葬等に関する法律第3条により、原則として死亡後24時間を経過するまでは火葬できません。法律に定める例外もあるため、個別の事情がある場合は医療機関、自治体、葬儀社の案内に従ってください。

必要書類と押印

基本となるのは、死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届です。火葬場の名称や申請者情報などを記入する別の申請書が必要な自治体もあります。

死亡届への押印は現在任意です。印鑑、本人確認書類、火葬場使用料などの扱いは自治体により異なるため、一律に必須とは限りません。提出前に担当窓口または葬儀社へ確認してください。書類を提出する前に、保険や勤務先などの手続きに備えて死亡診断書の写しを取っておくと役立つ場合があります。

葬儀社へ手続きを依頼できる場合

葬儀社が、ご家族から必要事項を確認したうえで、死亡届の提出、火葬許可申請、火葬場予約をお手伝いすることがあります。ただし、届出人として署名する方や必要書類は個別に確認が必要です。

中本葬祭でも、新宮市、那智勝浦町、太地町、紀宝町の手続きについてご案内しています。代行範囲や費用を含め、葬儀のお打ち合わせ時に担当者へご確認ください。

新宮市、那智勝浦町、太地町、紀宝町で確認すること

窓口名、時間外の受け付け、許可証の交付時間、火葬場予約、使用料は自治体ごとに異なります。時間外に死亡届を預けられても、その場で火葬許可証まで交付されるとは限りません。必ず事前に確認してください。

  • 新宮市 市民窓口課へ確認します。新宮市の公営火葬施設は清浄苑です。
  • 那智勝浦町 住民課へ確認します。町の案内では、従来の町斎場から清浄苑への移行が示されています。
  • 太地町 住民福祉課へ、死亡届と火葬に関する現在の手順を確認します。
  • 紀宝町 税務住民課へ確認します。紀宝町公式サイトでは、利用する火葬場として清浄苑が案内されています。

火葬後の書類を紛失した場合

火葬後に返却された書類を紛失した場合は、まず火葬許可証を交付した自治体と火葬を行った施設へ相談してください。再交付や証明に必要な申請者、本人確認書類、委任状、手数料、保存期間は自治体によって異なります。再発行できる人や保存年数を一律に判断せず、個別に確認する必要があります。

よくある質問

死亡届と火葬許可申請は同時に行いますか

通常は死亡届の提出時に火葬の申請を行います。新宮市も、死亡届提出時に火葬予約と死体埋火葬許可申請を行うと案内しています。

死亡届は故人の住所地へ出すのですか

住所地に限りません。法務省の案内では、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかへ提出できます。

死亡届に印鑑は必要ですか

死亡届への押印は任意です。ただし、自治体独自の申請や別の手続きで必要になる場合があるため、窓口へ確認してください。

火葬許可証はコピーでも使えますか

火葬場には交付された許可証を提出します。写しで受け付けられると自己判断せず、原本を保管して火葬場の案内に従ってください。

火葬許可証の発行手数料はいくらですか

許可証、火葬場使用料、待合室などの料金は別の扱いになることがあります。金額や支払い方法は自治体と利用施設へ確認してください。

公的機関の確認先

確認日 2026年7月22日

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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