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疎遠だった親の相続放棄|遠方の子が確認する3か月の起算点と申述先

遠方から相続放棄の期限と書類を確認する無地の封筒と手帳のイメージ画像

疎遠だった親の死亡を親族や役所、債権者からの連絡で初めて知り、借金や未払い医療費があるかもしれないと分かったとき、相続放棄の3か月をいつから数えるのか不安になる方は少なくありません。遠方から最初に確認することと、申述先の家庭裁判所を整理します。

相続放棄は法律上の手続きであり、起算点や提出書類は個別の事情で判断が変わります。ここでは全国共通の制度と、新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町に最後の住所があった場合の申述先を分けて説明します。実際の判断は家庭裁判所、弁護士または司法書士へご確認ください。

3か月は「死亡日」ではなく、相続人になったことを知った時から数えます

民法第915条は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄を選ぶと定めています。

裁判所の家事事件Q&Aでは、相続開始の原因となる死亡の事実と、それによって自分が法律上の相続人になった事実を知った時から3か月以内と説明しています。疎遠だったため死亡日からしばらく後に初めて知った場合は、死亡日だけで機械的に数えず、「死亡と自分が相続人であることを、いつ、どの連絡で知ったか」を記録してください。

ただし、死亡を知っていたものの財産はないと考えていた場合など、起算点を後から認めてもらえるかは個別判断です。裁判所は、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合などには、財産の存在を知った時から3か月以内の申述が受理されることもあると説明しています。「請求書が届いてから必ず3か月」と自己判断せず、届いた書類を持って早めに相談してください。

医療費だけ、借金だけを選んで放棄することはできません

裁判所は、相続放棄を、亡くなった方の権利と義務を一切受け継がないための手続きと説明しています。未払い医療費や家賃など、負債の一部だけを選んで放棄し、預貯金や不動産だけを受け取る手続きではありません。

相続には、権利と義務をすべて受け継ぐ単純承認、権利と義務を一切受け継がない相続放棄、相続で得た財産の限度で債務を負担する限定承認があります。どれを選ぶかは財産、負債、相続人の状況で変わるため、相続手続きの流れと期限で全体像を確認し、個別判断は専門家へ相談してください。

遠方に住んでいる方は5つの順番で確認します

  1. 知った日と連絡内容を記録する
    電話、手紙、請求書など、親の死亡と自分が相続人であることを知った経緯が分かるものを保管します。
  2. 親の最後の住所を確認する
    相続放棄の申述先は、申述する子の住所ではなく、亡くなった親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。住民票除票や戸籍附票などで確認します。
  3. 財産と負債の資料を集める
    預貯金、不動産、保険、借入れ、税金、医療費、家賃、公共料金などの書類を集めます。判断材料が揃わない場合も、3か月を過ぎるまで放置しないでください。
  4. 家庭裁判所または専門家へ早めに連絡する
    財産調査をしても判断できないときは、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てられる場合があります。期限前に確認します。
  5. 必要書類と費用を申述先に確認する
    申述書、戸籍、住民票除票または戸籍附票など、申述人と亡くなった方の関係によって必要書類が異なります。

死亡後の手続きを期限順に見たい方は、死亡後の手続き一覧もご覧ください。未払い医療費と高額療養費の関係は、亡くなった方の高額療養費で整理しています。

新宮市周辺と紀宝町では申述先が分かれます

全国共通の原則では、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申述先です。この地域では県境をまたぐため、次のように分かれます。

亡くなった親の最後の住所地申述先所在地・代表電話
新宮市和歌山家庭裁判所新宮支部新宮市千穂3丁目7番13号
0735-22-3649
那智勝浦町・太地町和歌山家庭裁判所新宮支部新宮市千穂3丁目7番13号
0735-22-3649
紀宝町津家庭裁判所熊野支部熊野市井戸町784
0597-85-2145

裁判所の管轄や窓口案内は変更される場合があります。提出前に各裁判所の公式ページで最新情報をご確認ください。親の最後の住所がこの4市町以外の場合は、裁判所公式サイトの管轄区域表で申述先を調べます。

申述書と戸籍は関係に応じて準備します

裁判所の案内では、相続放棄の申述書に加えて、共通書類として亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本が挙げられています。亡くなった方との関係が配偶者、子、父母、兄弟姉妹のどれに当たるかによって、追加する戸籍の範囲が異なります。

費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なります。戸籍の一部を申述前に取得できない場合、申述後の追加提出で差し支えないとする案内もありますが、実際の提出方法は申述先へ確認してください。

疎遠だった場合ほど、通知を放置せず期限を確認します

親との連絡が長く途絶えていても、相続放棄は親族間の連絡だけで完了するものではありません。家庭裁判所への申述が必要です。また、相続放棄が受理されると、最初から相続人ではなかった扱いになるため、次の順位の相続人に影響する場合があります。

書類の支払い、財産の処分、遺品の扱いが相続上どのように評価されるかは個別事情で変わります。医療費や家賃の請求書が届いたときも、その場で結論を出さず、家庭裁判所や専門家へ相談してください。

よくある質問

親の死亡を半年後に知りました。もう相続放棄できませんか

3か月は、原則として死亡の事実と、それによって自分が法律上の相続人になったことを知った時から数えます。いつ何で知ったかを記録し、申述先の家庭裁判所または専門家へ早急に確認してください。

未払い医療費だけを相続放棄できますか

相続放棄は、亡くなった方の権利と義務を一切受け継がない手続きです。特定の債務だけを選んで放棄する制度ではありません。財産と負債の全体を確認し、個別判断は専門家へ相談してください。

自分の住所地の家庭裁判所へ出せますか

申述先は、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述する方の現在の住所だけで決まりません。

3か月で財産調査が終わらない場合はどうすればよいですか

裁判所は、3か月以内に調査しても判断資料が得られない場合、相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てられると案内しています。期限を過ぎる前に家庭裁判所や専門家へ確認してください。

知った日、最後の住所、申述先の3点を先に確認しましょう

疎遠だった親の相続放棄では、死亡日だけで判断せず、死亡と自分が相続人であることを知った日、親の最後の住所、管轄家庭裁判所を先に確認します。遠方から新宮市周辺へ向かう必要がある方は、親が地元で亡くなったときの到着前の確認も参考にしてください。

中本葬祭では、葬儀後に必要な書類や地域の相談先を整理するお手伝いをしています。相続放棄の法的判断や申述の代理は行えないため、家庭裁判所や有資格者へおつなぎする前提で、資料請求・お問い合わせから事前相談をご利用ください。

出典

出典確認日:2026年9月16日

この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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