大切なご家族を亡くされた後は、ご葬儀の準備と並行してさまざまな手続きが必要になります。その中のひとつが、故人様の運転免許証の返納手続きです。「免許証は自動的に失効するのでは?」「返納しなくても問題ないのでは?」と疑問に思われる方も多いのですが、更新通知停止・悪用防止のため手続きしておくと安心とされています。新宮市で年間300件以上のご葬儀をお手伝いしてきた中本葬祭が、地域の窓口情報や必要書類、実際の流れについて分かりやすくご説明いたします。
死亡後の運転免許証を返納する理由
免許を受けていた方が亡くなられた場合、ご遺族に運転免許証の返納義務はありません。ただし、有効期限が残っていると更新のお知らせが届くことがあるため、通知の停止を希望する場合や、紛失・悪用を防ぎたい場合は返納手続きを検討すると安心です。
更新手続きがなされないまま有効期限が過ぎてしまった免許証は、保有者の生死に関わらずに失効しており、免許証としての機能していない状態です。しかし、免許証は「顔写真付き身分証明書」として広く利用されているので、有効期限が切れているからといってそのままにしておくと悪用されるリスクがあります。
実際、運転免許証の有効期限が満了していない場合には運転免許証更新連絡書等の通知が届くことになります。ご遺族としては、故人様宛に更新通知が届くのは心理的にもつらいものです。また、万が一免許証を紛失された場合などは、第三者による身分証明書としての悪用リスクも否定できません。こうした理由から、早めの返納手続きが推奨されています。
返納しない場合はどうなるか、形見として残す方法
ご遺族に返納義務はありませんので、返納しなかったことを理由に罰則が科されるものではありません。返納せずに放置していたとしても、免許の有効期限までは運転免許証更新連絡書などの通知が届くものの、本人の死亡により更新手続きは不可能のため、いずれ失効します。ですから、ご事情により返納手続きができない場合でも、過度にご心配なさる必要はありません。
一方で、「故人様の写真が写った免許証を形見として手元に残しておきたい」というご希望をお持ちのご遺族も少なくありません。返納する場所で相談すれば、パンチなどで穴を開けて使えない状態にしてから、無効のマークをつけてくれるので、持ち帰ることができます。窓口で「形見として持ち帰りたい」とお伝えいただければ、無効化処理をしたうえで返却してもらえます。
私たちが新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町でお手伝いしてきたご葬儀でも、形見として免許証を残されるご家族は決して珍しくありません。故人様の人柄や生前の姿を偲ぶ大切なお品として、無効化処理をしたうえで保管されることをおすすめいたします。
返納手続きに必要な書類と窓口での流れ
死亡後の運転免許証の返納は、運転免許センターまたは住所地を管轄する警察署で受け付けています。必要書類や受付時間は地域によって異なるため、来署前に管轄窓口へ確認してください。交番や駐在所で受け付けられるかどうかも、必ず事前にご確認ください。
必要書類
三重県警察の案内では、次の3点が示されています。
- 亡くなられた方の運転免許証またはマイナ免許証
- 死亡を証する書類
- 来署する方の本人確認書類
和歌山県内を含め、必要書類や手続き方法は窓口によって異なる場合があります。住所地を管轄する警察署へ事前に確認してください。
受付時間や必要書類は窓口によって異なります。来署前に必ず電話で確認してください。
新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町での手続き窓口
新宮市・那智勝浦町・太地町にお住まいの方は、管轄地域:新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村及び田辺市本宮町、串本町、古座川町となっている新宮警察署で手続きが可能です。和歌山県新宮市新宮2330番地の9に所在しており、国道42号線広角南交差点付近にあります。
三重県南牟婁郡紀宝町にお住まいの方は、住所地を管轄する警察署または三重県運転免許センターへお問い合わせください。三重県警察は、亡くなられた方の免許証返納について、住所地を管轄する警察署での手続きを案内しています。
交番や駐在所での受付可否は地域によって異なるため、まずは新宮警察署など住所地を管轄する警察署へご確認ください。
ご葬儀の後はさまざまな手続きで慌ただしくなりますが、新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町は地域のつながりが深い土地柄ですので、警察署や交番の窓口でも丁寧に対応していただけます。分からないことがあれば、遠慮なくお尋ねください。
よくある質問
運転免許証の返納に期限はありますか?
法律上「すみやかに」と定められていますが、厳密な期限はありません。ただし、更新通知の停止や悪用防止の観点から、できるだけ早めに手続きされることをおすすめします。ご葬儀後、落ち着かれてからで構いません。
免許証を紛失してしまった場合でも返納手続きは必要ですか?
紛失された場合は、警察署にその旨をお伝えください。悪用防止のため、紛失した旨を届け出ておくと安心です。返納する免許証がなくても、死亡の事実を届け出ることで記録に残ります。
返納手続きは遺族以外の人でもできますか?
原則としてご遺族が手続きされますが、何らかのご事情でご遺族以外の方が代行する場合は、事前に警察署または運転免許センターへご確認ください。委任状などが必要になる場合があります。
返納手続きに費用はかかりますか?
運転免許証の返納手続きに手数料は一切かかりません。無料で手続きできます。
故人の免許証が他県で交付されたものでも、新宮警察署で返納できますか?
免許証を交付した都道府県と現在の住所地が異なる場合は、手続きできる窓口や必要書類を住所地を管轄する警察署へ事前に確認してください。
公式情報の確認先
制度や必要書類は変更される場合があります。最新情報は、住所地を管轄する警察署へご確認ください。
まとめ
亡くなられた方の運転免許証について、ご遺族に返納義務はありません。ただし、更新通知の停止や紛失・悪用防止を希望する場合は、返納を検討できます。手続き場所、必要書類、免許証を形見として持ち帰れるかどうかは窓口によって異なるため、住所地を管轄する警察署へ事前に確認してください。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
