一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引けます。ただし所得税の医療費控除のように、支払額がそのまま還付される制度ではありません。
対象になり得る費用
- 火葬、埋葬、納骨に要した費用
- 遺体や遺骨の搬送費
- 通夜や葬儀で通常必要となる費用
- 寺院などへ支払った読経料など
- 死亡診断書など葬儀に必要な手続費用
対象外となる主な費用
- 香典返し
- 墓地、墓石、仏壇の購入費
- 初七日や四十九日など法要の費用
- 医学上または裁判上の特別な処置費用
領収書と記録を残す
領収書、請求書、支払日、支払先、目的を保管します。お布施など領収書がない支払いも、日付、寺院名、金額、内容を記録します。
誰が負担したか
控除できる人には条件があります。相続放棄、遺贈、費用の実際の負担者などで扱いが変わるため、税理士または税務署へ確認してください。
まとめ
葬儀関連の支出がすべて対象になるわけではありません。領収書と支払記録を残し、相続税の申告では専門家へ確認してください。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
