中本葬祭ブログ

葬儀費用は相続税から控除できるか|対象と対象外

一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引けます。ただし所得税の医療費控除のように、支払額がそのまま還付される制度ではありません。

対象になり得る費用

  • 火葬、埋葬、納骨に要した費用
  • 遺体や遺骨の搬送費
  • 通夜や葬儀で通常必要となる費用
  • 寺院などへ支払った読経料など
  • 死亡診断書など葬儀に必要な手続費用

対象外となる主な費用

  • 香典返し
  • 墓地、墓石、仏壇の購入費
  • 初七日や四十九日など法要の費用
  • 医学上または裁判上の特別な処置費用

領収書と記録を残す

領収書、請求書、支払日、支払先、目的を保管します。お布施など領収書がない支払いも、日付、寺院名、金額、内容を記録します。

誰が負担したか

控除できる人には条件があります。相続放棄、遺贈、費用の実際の負担者などで扱いが変わるため、税理士または税務署へ確認してください。

国税庁の相続財産から控除できる葬式費用

まとめ

葬儀関連の支出がすべて対象になるわけではありません。領収書と支払記録を残し、相続税の申告では専門家へ確認してください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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