中本葬祭ブログ

身寄りのない方が突然亡くなった場合|自治体対応の流れ

身寄りのない方が突然亡くなった場合、まず医師や警察が死亡と死因を確認し、親族や引取者を調べます。引取者がいない場合は死亡地の市町村が法令に基づき火葬などを行います。

発見時の対応

反応や呼吸が分からない場合は119番へ通報します。死亡が明らかに見えても、身体や室内を動かさず指示を待ちます。

死亡確認後

医師が死亡診断書または死体検案書を作成します。死因が不明な場合や異状がある場合は警察の確認が行われます。

引取者の確認

親族、知人、成年後見人、福祉関係者、契約した死後事務受任者などへ連絡します。

引取者がいない場合

身元が判明している方でも引取者がいない場合、死亡地の市町村が墓地埋葬法に基づき火葬などを行います。遺骨や遺留品の保管期間は自治体へ確認してください。

厚生労働省の公式案内

まとめ

発見者が葬儀や費用をすべて負担すると決まるわけではありません。警察、医療機関、市町村の案内に従ってください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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