身寄りのない方が病院で亡くなった場合、病院は親族や関係者、成年後見人、自治体などへ連絡し、遺体の引取者を確認します。引取者がいない場合は、死亡地の市町村が法令に基づき火葬などを行います。
まず確認されること
- 本人が指定した緊急連絡先
- 親族や知人
- 成年後見人など
- 介護、福祉、住居の支援者
- 葬送や納骨に関する本人の希望
引取者がいない場合
厚生労働省の案内では、身元が判明していても遺体の引取者がいない場合、死亡地の市町村が墓地埋葬法第9条に基づき火葬などを行うとされています。
費用と遺品
生活保護、遺留金品、相続財産、自治体の制度などにより扱いが異なります。病院だけで決めるのではなく、福祉部局や自治体が関係します。
生前に準備できること
緊急連絡先、医療と葬送の希望、契約先、財産や重要書類の場所を書面で残し、支援者と共有します。
まとめ
引取者がいない場合も、自治体が法令に基づいて対応します。具体的な流れは病院の医療相談室と死亡地の市町村へ確認してください。
新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
