年の途中で亡くなられた場合、すでに成立している住民税の納税義務は死亡によって消えるわけではありません。納付書が届いたら放置せず、課税した市区町村へ内容と手続きを確認してください。
住民税が課税される基準
個人住民税は、原則としてその年の1月1日時点の住所地で、前年の所得をもとに課税されます。そのため、年の途中で亡くなられた場合でも、その年度の住民税が残ることがあります。
誰が納付するのか
亡くなった方に納付すべき住民税がある場合、相続に伴う債務として扱われることがあります。ただし、相続人が複数いる場合、相続放棄を検討している場合、相続人が決まっていない場合などは扱いの確認が必要です。
納付書が届いたときに確認すること
- 課税年度と税額
- すでに納付済みの金額
- 給与や年金から特別徴収されていたか
- 今後の納付書の送付先
- 相続人代表者に関する届出
- 相続放棄を検討しているか
相続税の債務控除との関係
国税庁は、亡くなった年分の未納となっている住民税など、死亡時に納税義務が成立している税は、一定の場合に相続税の債務控除の対象となると案内しています。実際の申告では税務署または税理士へ確認してください。
相続放棄を検討している場合
納付や財産処分を行う前に、弁護士や司法書士などの専門家へ相談してください。相続放棄には期限があり、個別事情によって判断が異なります。納付書が届いた場合は、市区町村にも相続放棄を検討中であることを伝え、必要な対応を確認します。
問い合わせ先
住民税は地方税のため、故人の1月1日時点の住所地を管轄する市区町村の税務担当課へ問い合わせます。納税通知書がある場合は、手元に用意して連絡してください。
まとめ
亡くなった方の住民税は、死亡しただけで自動的に取り消されるものではありません。課税年度、未納額、相続人代表者、相続放棄の有無を確認し、市区町村や専門家へ相談してください。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
