中本葬祭ブログ

死亡届は葬儀社が提出できる?届出人と手続きの流れ

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出します。届出書への署名などは届出人が行い、提出の代行を葬儀社へ依頼できる場合があります。

届出人になれる人

親族、同居者、家主・地主、後見人などが届出人となれます。届出人の範囲や書類の扱いは戸籍法で定められているため、状況により市区町村へ確認してください。

葬儀社へ依頼できること

葬儀社は、死亡届の提出を代行し、火葬許可の取得を案内することが一般的です。委任の要否や、届出書の記載内容は事前に確認します。

大切な書類の保管

死亡診断書または死体検案書は、各種手続きで必要になる場合があります。提出前にコピーを取り、原本の扱いは葬儀社と相談してください。

新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談

中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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