中本葬祭ブログ

故人の預金から葬儀費用を払うには|相続前の払戻し制度

故人名義の預貯金は相続財産です。死亡後に金融機関が死亡を知ると、原則として口座から自由に払い戻すことはできません。葬儀費用に充てたい場合も、勝手な引き出しは避け、手続きを確認する必要があります。

遺産分割前の払戻し制度

相続人には、遺産分割前でも一定額の払戻しを受けられる制度があります。家庭裁判所を経ずに金融機関へ請求する方法では、口座ごとに、相続開始時の預貯金額の3分の1に、請求する相続人の法定相続分を掛けた額が目安となり、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限です。

必要書類、口座ごとの取扱い、払戻しまでの日数は金融機関により確認が必要です。法務省の案内でも、葬儀費用などの資金需要に対応する制度として説明されています。

家庭裁判所での仮払い

必要性があり、他の相続人の利益を害しないと認められる場合には、家庭裁判所の手続きで仮払いが認められることがあります。利用できるかは個別事情によります。

手続き前の注意

  • 相続人や遺言の有無を確認する
  • 葬儀費用の見積書・請求書・領収書を保管する
  • 金融機関へ必要書類を確認する
  • 相続人間で使途を共有する

相続放棄、遺言、相続人間の対立がある場合は、手続き前に弁護士や司法書士へ相談してください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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