故人名義の預貯金は相続財産です。死亡後に金融機関が死亡を知ると、原則として口座から自由に払い戻すことはできません。葬儀費用に充てたい場合も、勝手な引き出しは避け、手続きを確認する必要があります。
遺産分割前の払戻し制度
相続人には、遺産分割前でも一定額の払戻しを受けられる制度があります。家庭裁判所を経ずに金融機関へ請求する方法では、口座ごとに、相続開始時の預貯金額の3分の1に、請求する相続人の法定相続分を掛けた額が目安となり、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限です。
必要書類、口座ごとの取扱い、払戻しまでの日数は金融機関により確認が必要です。法務省の案内でも、葬儀費用などの資金需要に対応する制度として説明されています。
家庭裁判所での仮払い
必要性があり、他の相続人の利益を害しないと認められる場合には、家庭裁判所の手続きで仮払いが認められることがあります。利用できるかは個別事情によります。
手続き前の注意
- 相続人や遺言の有無を確認する
- 葬儀費用の見積書・請求書・領収書を保管する
- 金融機関へ必要書類を確認する
- 相続人間で使途を共有する
相続放棄、遺言、相続人間の対立がある場合は、手続き前に弁護士や司法書士へ相談してください。
新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談
中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。
この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
