中本葬祭ブログ

不動産の相続登記は3年以内|必要書類と相談先

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

過去の相続も対象

施行日前に発生した相続で未登記の不動産も対象です。令和6年4月より前に取得を知っていた場合は、原則として令和9年3月31日までに申請が必要です。

一般的な必要書類

  • 被相続人の戸籍関係書類
  • 相続人の戸籍
  • 住民票や戸籍の附票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 相続関係説明図

相続内容により異なります。

遺産分割が終わらない場合

期限内に相続登記が難しい場合、相続人申告登記という制度があります。その後に遺産分割が成立した場合は追加の登記が必要です。

相談先

法務局の登記手続案内や司法書士へ相談します。遺産争いがある場合は弁護士、相続税は税理士の分野です。

法務省の相続登記義務化案内

まとめ

古い相続も含め名義を確認し、期限前に必要書類を集めてください。

新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談

中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。

電話で相談 0120-52-4966 公式LINEで相談 資料請求・お問い合わせ

家族葬プランを見る | お近くの葬儀場を確認する

この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

監修者のプロフィールを見る →