令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
過去の相続も対象
施行日前に発生した相続で未登記の不動産も対象です。令和6年4月より前に取得を知っていた場合は、原則として令和9年3月31日までに申請が必要です。
一般的な必要書類
- 被相続人の戸籍関係書類
- 相続人の戸籍
- 住民票や戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続関係説明図
相続内容により異なります。
遺産分割が終わらない場合
期限内に相続登記が難しい場合、相続人申告登記という制度があります。その後に遺産分割が成立した場合は追加の登記が必要です。
相談先
法務局の登記手続案内や司法書士へ相談します。遺産争いがある場合は弁護士、相続税は税理士の分野です。
まとめ
古い相続も含め名義を確認し、期限前に必要書類を集めてください。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
