故人の戸籍謄本は、相続人を確認するために必要となることがあります。ただし、すべての手続きで同じ書類が必要とは限らず、金融機関、保険会社、年金機関、裁判所ごとに求める資料が異なります。
戸籍が必要になりやすい手続き
- 預貯金や証券の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 生命保険金の請求
- 遺族年金や未支給年金の請求
- 遺言書の検認や相続放棄など家庭裁判所の手続き
出生から死亡までの戸籍が必要な場合
相続人を確定するため、故人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要になる場合があります。本籍地の変更や婚姻などで複数の戸籍に分かれていることもあります。
法定相続情報一覧図の活用
法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得すると、複数の相続手続きで戸籍一式の代わりに利用できる場合があります。利用できる範囲は提出先に確認してください。
戸籍広域交付制度
2024年から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できる広域交付制度が始まりました。請求できる人や証明書に条件があるため、事前に自治体へ確認しましょう。
新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談
中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。
この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
