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公的年金の未支給分、請求期限と手続き|新宮市の葬儀社が解説

公的年金の未支給分、請求期限と手続き|新宮市の葬儀社が解説

ご家族が亡くなられた後、葬儀の準備や様々な手続きに追われる中で、「年金の手続きはどうすればいいのだろう」と不安に感じておられる方も多いかと思います。年金を受け取っておられた方がお亡くなりになった場合、まだ受け取っていない年金を「未支給年金」としてご遺族が請求できる制度があります。新宮市で1968年創業以来、年間300件以上のご葬儀をお手伝いしてきた中本葬祭が、公的年金の未支給分の請求方法や期限、必要書類について、2026年時点の情報をもとに分かりやすくご説明いたします。

未支給年金とは何か

年金給付の受給権者が死亡した場合、その人に支給されるべき年金のことを未支給年金といいます。年金は後払い方式のため、偶数月の15日に、支給月の前月と前々月の支給額の合計が振り込まれます。たとえば6月15日には、4月分と5月分の年金がまとめて振り込まれるという仕組みです。そのため、受給者が亡くなられた時点で、本来受け取れるはずだった年金が未払いの状態になっていることがあります。

未支給年金の対象となるのは、国民年金(すべての受給者が対象)、厚生年金(会社員・公務員だった人が対象)、企業年金(企業年金基金加入者が対象)、国民年金基金の年金(基金に加入していた自営業の人が対象)です。公的年金だけでなく、私的年金も対象に含まれますが、手続き先や方法が異なる場合があります。

受給者が亡くなられた時期に応じて、受給していた額の1~3ヶ月分の額が未支給年金となります。たとえば9月20日に亡くなられた場合、最後の年金振込は8月15日(6・7月分)ですので、8月分と9月分の2ヶ月分が未支給年金となります。偶数月の前半(15日より前)に亡くなられた場合は、最大3ヶ月分が未支給となることもあります。

未支給年金は相続財産とは異なる扱いになります。未支給年金は故人の財産のように見えますが、相続財産には該当せず、受け取った方の「一時所得」として所得税の対象になります。一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り、確定申告は不要です。

請求できる遺族と優先順位

未支給年金を請求できるのは、受給者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族(おい、めい等)に限られます。ここで重要なのは「生計を同じくしていた」という条件です。単に親族であるだけでは請求できず、故人と生活費を共にしていたり、経済的な援助を受けていたりした事実が必要になります。

請求できる順位は、配偶者が第一順位、子が第二順位、父母が第三順位と定められています。先に書かれている続柄の方が先順位者ですので、たとえば配偶者がおられる場合は、原則として配偶者のみが請求できます。先順位の方がおられない場合に、次の順位の方が請求権を持つ仕組みです。

受給者と請求者の住所が異なる場合は、第三者の証明を必要とする「生計同一申立書」の提出が必要です。たとえば、ご実家の親御様を経済的に支えていた別居のお子様が請求される場合などが該当します。民生委員、町内会長、入所施設職員、隣人など、第三者による証明を要することになりますので、事前に準備が必要です。

なお、未支給年金の請求要件を満たせば、相続放棄した遺族でも請求できます。相続とは別の制度ですので、相続放棄をしていても、生計を同じくしていた遺族であれば請求が可能です。

請求の期限と必要書類

未支給年金には請求期限があります。未支給年金の請求期限は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年以内です。5年以内に請求を行わなかった場合、未支給分は時効により消滅します(2026年時点)。ただし、できるだけ早めに手続きをされることをお勧めいたします。葬儀後は様々な手続きが重なりますが、年金の手続きは優先的に進めていただくと安心です。

請求に必要な書類は、年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書が基本となります。この書類は日本年金機構の公式サイトからダウンロードできるほか、年金事務所でも入手可能です。その他に必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 亡くなられた方と請求者の身分関係を確認できる戸籍謄本(死亡日以降に交付されたもの)
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 請求者ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 別世帯の場合は「生計同一申立書」と第三者の証明

なお、マイナンバーを提供することで、一部の書類提出を省略できる場合があります。詳しくは年金事務所にお尋ねください。

未支給年金が請求者の口座へ入金されるまでの期間は、請求手続きをしてからおおむね3ヶ月です。書類の確認や審査に時間がかかるため、すぐに振り込まれるわけではありません。場合によっては2~4ヶ月程度かかることもありますので、その点をご承知おきください。

新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町でのケース

新宮市、那智勝浦町、太地町、三重県紀宝町にお住まいの方が未支給年金を請求される場合、お近くの年金事務所または市町村役場の年金担当窓口で手続きができます。新宮市にお住まいの方は、新宮市役所市民窓口課や、管轄の新宮年金事務所(新宮市徐福2丁目)でご相談いただけます。那智勝浦町、太地町の方も同様に、各町役場の住民課や新宮年金事務所が窓口となります。

三重県紀宝町は県が異なりますが、熊野川を挟んで新宮市と隣接し、生活圏は一体です。紀宝町にお住まいの方は、紀宝町役場住民課での相談のほか、新宮年金事務所も利用できます。当地域は昔から菩提寺とのつながりが深く、葬儀の際には菩提寺のご住職に相談される方も多くおられます。年金の手続きについても、葬儀後の一連の流れとして、葬儀社や地域の民生委員の方にご相談されるケースもございます。

新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町では、地域のつながりが深いため、別世帯であっても「生計を同じくしていた」ことを証明する第三者として、区長や組長、民生委員の方に証明をお願いすることが比較的スムーズです。ただし、証明をお願いする際には、故人との関係や経済的な援助の状況を具体的に説明できるよう、準備しておくと良いでしょう。

私たち中本葬祭では、新宮市を中心にこの地域で長年葬儀のお手伝いをしてまいりました。葬儀後の各種手続きについても、ご遺族からご相談をいただくことが多く、年金事務所や役場への書類提出の流れなど、地域に根差した情報をお伝えすることができます。

よくある質問

未支給年金は相続税の対象になりますか?

未支給年金は相続財産には該当せず、受け取った方の「一時所得」として所得税の対象になります。相続税ではなく所得税の扱いとなりますが、一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、他の一時所得がない場合は多くのケースで課税されません。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。

同居していなくても未支給年金は請求できますか?

受給者と請求者の住所が異なる場合は、第三者の証明を必要とする「生計同一申立書」の提出が必要です。別居していても、仕送りをしていたなど生計を同じくしていた事実があれば請求可能です。民生委員や町内会長などの第三者による証明が求められます。

未支給年金の請求に期限はありますか?

請求期限は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年以内です(2026年時点)。5年を過ぎると時効により請求できなくなりますので、できるだけ早めに手続きをされることをお勧めいたします。

未支給年金はいつ頃振り込まれますか?

請求手続きをしてからおおむね3ヶ月が目安です。書類の確認や審査に時間がかかるため、場合によっては2~4ヶ月程度かかることもあります。振込時期については、日本年金機構から通知書が届きますのでご確認ください。

年金受給者が亡くなったことはいつまでに届け出る必要がありますか?

国民年金の受給者は死亡後14日以内、厚生年金の受給者は10日以内に年金事務所または市区町村役場へ届け出る必要があります(2026年時点)。マイナンバーと年金が連携している場合は、届出が省略されることもありますが、未支給年金の請求は別途必要です。詳しくは年金事務所にご確認ください。

まとめ

年金を受け取っておられた方がお亡くなりになった際、未支給年金はご遺族が請求できる大切な制度です。請求できるのは故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族で、優先順位が定められています。請求期限は5年以内ですが、できるだけ早めに手続きをされることをお勧めいたします。

必要書類は、年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書、戸籍謄本、住民票、通帳などです。別世帯の場合は生計同一申立書と第三者の証明が必要になります。振込までには手続きから3ヶ月程度かかることが一般的です。新宮市、那智勝浦町、太地町、三重県紀宝町では、各役場の年金担当窓口や新宮年金事務所でご相談いただけます。

ご不明な点がございましたら、年金事務所のほか、葬儀社や地域の民生委員の方にもお気軽にご相談ください。大切なご家族を亡くされた後の手続きは多岐にわたりますが、一つひとつ丁寧に進めていけば大丈夫です。

中本葬祭からのご案内

中本葬祭は、1968年創業、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町を中心に、年間300件以上のご葬儀をお手伝いしてまいりました。葬儀後の年金手続きや各種届出についても、地域に根差した情報をもとにご案内いたします。24時間365日、フリーダイヤル0120-52-4966でご相談を承っております。お見積もり・ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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